アメリカの訴訟事情

アメリカは訴訟大国です。
2年前のデータとなりますが、弁護士1人当たりの国民数は、

日本が3000人
米国が249人

となり、弁護士の数において10倍以上の開きがあります。
また、人口10万人当たりの訴訟件数は、

日本が651件
米国が3095件

となり、人口比の訴訟件数は米国が日本の4.7倍ということになります。
弊社も例に漏れず、なぜか?!契約破棄されたクライアントから訴えられました💦

今回は、弊社の例を交えながら、アメリカでの訴訟についてみなさまと情報シェアできたらと思います。

1 訴訟に費やされる時間


裁判終了までには、だいたい18ヶ月から2年ぐらいの月日を要します。

裁判までにかかる時間も州によって異なりますし、上訴に至っては、それ以上に何年も要する場合もあります。

裁判所で行われる裁判は、裁判所が複数のケースを同時に扱っていることから、迅速に進めることが不可能なため、弁護士費用は莫大になり、時間も膨大なものになっていきます。

そのため、米国での訴訟の95%は裁判前に和解や示談で終わり、法廷裁判や仲裁に持ち込まれるケースは 5%ほどです。

2 カリフォルニア州での訴訟タイムライン

タイムラインは、大まかに分けると以下のようになります。
* ケースバイケースですので、全てが以下の通りに進む訳ではありません。今回は、我々のケースを基に作成しています。

1)訴訟の前(Pre Suing)


弁護士に相談し、ケースの事実関係を話し合い、有効な法的請求があるかどうかを判断する。また、ケースに関連する証拠とドキュメントを収集して、法的請求と求める損害賠償の概要を説明した、相手方への要求書を作成します。

2)訴答(Pleadings)


訴状の提出と送達、被告の反論、被告の申し立て反論、裁判官によるヒアリング及び訴訟や反論取り下げの決定などが行われます。

3)証拠開示(Discovery)


事件に関連する文書や情報を交換したり、証人や紛争関係者の宣誓供述を取ります。

4)当事者の面会 (In Person Meet and Greet)


当事者が訴訟に関する情報を直接共有し、お互いの主張を理解するために行われるものです。また、当事者が訴訟に関する協議を行うための最初の機会としても使用されます。

5)調停後の状況説明会(Post-Mediation Status Conference)


調停完了後に行われるステータス会議のことです。この会議では、双方の代表者が、訴訟に関する最新の情報を共有し、今後の訴訟に関する次のステップを話し合います。

6)最終確認会議(Final Status Conference)


訴訟双方が最終的な交渉を行うために開かれる会議のことです。この会議では、訴訟双方が互いの意見を交換し、最終的な解決策を検討します。この会議では、裁判官が双方に対して最終的な決定を下すこともあります。

7)陪審員裁判(Jury Trial)


陪審員が訴訟双方の証拠を元に、裁判官が裁判を行うことを指します。

8)裁判後(Post-Trial)


訴訟が終了した後に行われる、裁判所の判決を実行するための手続きを指します。Post Trial には、裁判所の判決を実行するための訴訟参加者による協議、裁判所の判決を実行するための裁判所の決定、裁判所の判決を実行するための裁判所の命令などが含まれます。

まとめ


訴訟には膨大なお金と時間がかかるだけでなく、精神面にも大きな負担が掛かります。例え自身に全く非がない場合でも、証拠開示や状況説明などで、ネガティブなことに直面しないといけないのです。

当事者同士で和解できない場合は、経験豊富な民事弁護士に連絡して法的選択肢を含めて相談することをおすすめします。

個人的には、訴訟を起こさずに問題を解決するのがベストな選択だと思います。


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