Catch up 法令・政策動向 Vol.1:個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し-改正個人情報保護法の施行状況と検討の方向性-
新法が制定され、また、法改正がなされたとき、その内容を紹介する媒体は多くあり、それらの媒体は情報収集に有益です。
しかし、政府提出法案は、国会に提出される前の閣議決定に至るまで、行政機関が開催する有識者会議等による議論を経ることが一般的です。そして、その会議が行われている際に集約される関係者の意見や、有識者のコメントを踏まえて成案となることから、企業が自らに関連する法律について能動的に対応し、また、新法・改正法の成立に向けて準備するためには、各会議の動静をチェックしていくことが肝要だと考えます。
さはさりながら、この「各会議の動静をチェック」すること、たとえば、関係する会議の設置の情報を得ること、各会議の資料・議事を確認することだけでも相当な労力が必要であり、日々の業務に対応する中で実行するのは難しいところです。
そこで、「Catch up 法令・政策動向」と題して、筆者らが日頃クライアントをサポートする案件に関連する有識者会議等の情報をまとめてお伝えしていこうと思います。
Vol.1 では、個人情報保護法(*1)いわゆる3年ごと見直しに関する情報をお届けします。
個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し
個人情報保護委員会は、令和5年11月15日に開催された委員会で「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」を発表しました。これは、令和2年の個人情報保護法の改正法(*2)附則第10条が定める改正個人情報保護法施行後3年ごとの見直しとして、その施行の状況を踏まえて法改正も視野に検討が加えられることを意味しています。
本noteでは、個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しについて、個人情報保護委員会(事務局)が公表した改正個人情報保護法の施行状況、これを踏まえた「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」の概要をまとめ、関係団体等の意見を紹介していきます。
また、個人情報保護委員会側や、ヒアリングから見えてきた課題について、個別に取り上げてご紹介すること(別途、特に個人情報取扱事業者に大きな影響があるものとして、課徴金制度、消費者団体訴訟制度および被害回復制度を取り上げる予定です。)や、法改正その他の措置に向けた個人情報保護委員会の動向を中心に、有益と思われる情報を取り上げてお伝えしていきます。
1. 改正個人情報保護法の施行状況
個人情報保護委員会事務局は、令和5年9月27日、10月18日の二度にわたり、改正個人情報保護法の施行状況(*4)を委員会に報告し、これを公開しており、その中では、改正概要を踏まえて、それぞれに関する施行状況をまとめています。主な点は次のとおりです。
(1)オプトアウト規定
オプトアウト規定は、平成15年の個人情報保護法成立当初から設けられている個人データの第三者提供の制限に係る本人の同意の取得に代えた手続です。いわゆる名簿屋や、これに類似するデータビジネスにおいて、この手続を履践したとして本人が関与する実質的な機会なく個人データが流通しているとの問題が指摘され、平成27年改正においてはその利用に係るルール(対象から要配慮個人情報を除外することや、個人情報保護委員会規則で手続に係る細則を定めること及び提供に係る詳細を個人情報保護委員会に届け出ること等)が追加されました。令和2年改正では、オプトアウト手続の対象から不正取得された個人データ及びオプトアウトによって提供された個人データを対象外とすること等を追加しています。
施行状況としては、令和5年3月の犯罪対策閣僚会議において「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺に関する緊急対策プラン」が策定されたこと等を踏まえ、オプトアウト届出事業者の調査が実施され、同年4月に注意喚起(*5)がなされています。(*6)
(2)漏えい等報告
漏洩等事案に関する報告件数の遷移と、簡単ではあるものの令和4年度の傾向を中心にまとめられています。
・漏えい報告義務化のタイミングで、報告件数は増加していること、同一の事業者において繰り返し漏えい等が発生している事例が存在すること
・漏えい等した人数は多くの事案において1,000人以下であるものの、50,000人超という非常に大規模な個人の権利利益の侵害につながるケースも存在すること(*7)
・漏えい等の原因は、誤交付、誤送付等のいわゆるヒューマンエラーによる事案が多いものの、不正アクセスによるものも一定程度存在する。(*8)不正アクセスを原因とする事案の中には、100万人を超える個人データの漏えいのおそれが生じたものもあった。
(3)不適正利用の禁止
不適正利用の禁止の規定に基づき、個人情報取扱事業者が、多数の破産者等の個人情報を個人情報保護法に反する態様で継続的にウェブサイトに掲載していたという悪質な事案に対して、半年ほどの期間にて、勧告、命令、告発という順次の対応に至ったとしています。
(4)新たな技術への対応
G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル会合における、顔認識技術や生成AIに係る先端技術につき議論が行われ、成果文書の取りまとめなどが行われてきたところ、生成AI、サーマルカメラ等の新たな事案や、高度な技術を利用して個人情報を扱うサービスについて、個人の権利利益侵害リスク等を含めた実態を十分に把握しながら、監視や指導等を行う必要があるとしています。(*9)
(5)権限行使の状況および重大な事案等
権限行使(報告徴収・立ち入り検査、指導・助言、勧告及び命令)については、件数と、案件例が挙げられ、簡単な説明がなされています(*10)。
その内容は、事例が直近の個人情報保護委員会が考える重大事案に限られるものであって、個人情報保護委員会によるこれまでの権限行使に係る傾向分析があるものではなく、わずかに「個人情報取扱事業者等や行政機関等に対して指導等を行った以下のものが挙げられる。安全管理措置や委託先の監督が適切に実施されていないことを理由とするものが多く、不適切な取得や利用を理由とするものは少ない。」との評価がなされているものでした。
その他、上述「不適正な利用の禁止」で紹介した対応、「新たな技術への対応」であげた注意喚起、令和5年9月、勤務先の名刺管理システムのID・パスワードを転職先の会社に不正提供した者が、個人情報保護法違反(個人情報データベース等提供罪)の容疑等で逮捕された事案が同提供罪の全国初の適用事例とみられているとして、事例等の共有がなされていました。
Vol.2では、個人情報保護委員会(事務局)「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」およびヒアリングの主な意見、これに対する筆者のコメントをご紹介します。
Author
弁護士 日置 巴美(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2008年新司法試験合格。司法修習の後、 国会議員の政策担当秘書を歴任。その後、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室参事官補佐等として、2017年改正個人情報保護法の制度設計から施行準備までを担当。現在は、弁護士として、データの取扱いに係るプラクティスに広く関与しており、法令遵守、レピュテーションリスク、CSR、行政対応、危機管理等の多角的な観点から、事業規模等を踏まえたリーガルサポートを行っている。また、近時は、行政機関、企業等の検討会の委員としても活動している。