1敷地に1建物が原則

建築基準法施行令

第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。となっています。


建築基準法には、一つの敷地には、一つの建物しか建てられないことを原則としています。

ですが、それぞれの建物が用途上一体であれば建築可能です。

例えば、住宅に付属する別棟の勉強部屋や物置などです。

親の敷地の空いている場所に子世帯の家を建てる場合、別の住居とみなされ、敷地の分割を指導されることがあるようです。

このような場合は、道路に2m以上接するように敷地を分割すれば、建てることができるようです。両方の敷地が道路に2m以上接しているということです。

(参考 はじめてのマイホームづくり)

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