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なぜ、信号無視で罰せられる歩行者は見当たらないのか?

今月ぼんやりとスタートした連載記事「赤信号の『正しい』渡りかた」2回目だよ〜

前の記事では、歩行者が赤信号を渡ることは・・

道路交通法の第7条と第121条によって「信号機の信号等に従う義務に違反した歩行者は、2万円以下の罰金等に処す」となりうることが確認できた。

歩行者の信号無視もきちんと明文化された立派なホーリツイハンだったのだ!

でも「赤信号を渡って2万円ペナルティー取られた!」なんて人は聞いたことないね〜

それはなぜ?

こういうときは、その法律の趣旨という「法律の目的や理念」みたいなものを想像してみるといいんだ。

まず、道路交通法の目的はなんだろう?

個々の法律の目的はだいたい第1条に書いてあって、道路交通法の場合は・・・

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする

・・となってるけど「障害の防止」ってえと、クルマがビュンビュン走ってる道路では「人命が失われることもある危険の防止」が最優先事項じゃないかな〜

・・てことは、

クルマの運転者がシンゴームシしたら直ちに他の歩行者などの命にかかわる「危険」が生じうるので罰する必然性が高いけど、

歩行者がちょっとシンゴームシしたくらいじゃ他の人の命にかかわる「危険」は生じないので、わざわざ罰する必要性が低い

・・という感じの理屈じゃないかな?

どこの世界にも必ずいるルールバカやコンプラバカは「ルールに反した人は全員等しく責めて罰すべき」みたいな反応をして偉そうな顔をしてるけど、、法律も含めて全てのルールは「目的」を実現するための手段でしかないんだよ〜!!

それに反した人を罰するために道路交通法が存在するのではなくて、道路における危険を防止するために道路交通法が存在する。

だから、お巡りさんの目の前で歩行者が信号無視しても「赤信号ですよー。渡らないでー」と注意される程度で済むケースが殆どだろうけど、交通事故に繋がる混乱を起こしかねないレベルの赤信号の飛び出しを同じ歩行者が何度も繰り返しやったら「ハイ、道路交通法違反。罰金2万円を払ってね」くらいは命じられるルールが設定されてるってことじゃないかな〜。

この連載、一体どこに向かっているのだろう? そろそろストレートに、私が考える『赤信号の「正しい」渡りかた』を話してみようかな・・






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