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なにが遵法主義やねん、残業時間計算のありえなさ

助成金業務や給与計算業務に携わっていると、残業計算の間違いや不適切処理が目につく。
真っ当に計算しているところに出会ったことがない、これホント。
(ちなみにうちの事務所は完璧!)

企業規模100〜500人の顧客が多い当事務所では、タイミングをはかって数度残業時間の計算について指導してきたが、改善がみられない。
いくら給与が高いからと言ったって、手当や福利厚生が充実してたって、、残業時間の計算がダメなら、結局未払い、労基法24条、37条違反になる。

特に助成金申請においては、未払い残業代の計算は必須だ。精算できなければ支給されない。
残業代計算は本来1分単位が原則。それも給与計算期間の残業時間を合計して何分の残業かを確認する必要がある。

よくあるのは、30分未満は切り捨て、30分を超えるものは1時間に切り上げる(ちょうど30分はその時間分支払えば良い)というものだが、それは給与計算において便宜上許されている。
しかし、よくある間違いは、その切り上げ・切り捨てを1日ごとに処理してしまっているというものだ。
それだと、例えば、1か月20日勤務、毎日29分残業をしても残業代は0円だが、本当は580分残業であり、580分の残業代を支払うか、あるいは9時間40分として、40分を1時間に切り上げ、10時間分を支払うかになる。

以前、1日単位で29分以下の残業を切り捨てている事業所に対して、
「1分単位で支払うのが面倒なら、合計後に30分未満は切り捨てていいですよ。ただし、30分を超えるものは1時間に切り上げてください!」と言ったら、
「それだったら、多く払うことになるじゃないですかー」って。

多く払うもなにも、おたくの従業員に対して、ずっと未払い状態ですよ。
払わないといけないものを払っていないという意識がない。
いまは、賃金債権は時効3年(本来5年で経過措置中)ですからね、この4月からその3年時効が一気に影響を受けることになる。
なんぼ指導しても理解せんな。いつか、痛い目にあうぞ。

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