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月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合(従来のからの取り扱い)に加えて、その月中に 14 日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとなっています。
なお、その際には、同月内に取得した育児休業等及び出生時育児休業による休業等は区分せず合算して育児休業等期間の算定に含めることとなります。

賞与の保険料免除につき、かねてから言われていた、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して1か月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とすることとなっています。

では、本日は、連続する2以上の育児休業を取得する際の社保料免除について復習します。

(問)複数回の育児休業等が連続して取得されていた場合は、合算するか。

(回答)連続して複数回の育児休業等を取得している場合は、1つの育児休業等とみなすこととするため、合算して育児休業等期間の算定に含めることとする。

(注)育児休業等開始年月日は、連続する育児休業等のうち最初の育児休業等の開始年月日とし、終了年月日は、連続する育児休業等のうち最後の育児休業等の終了年月日を用いて判定します。
また、育児休業等日数は、連続する育児休業等のうち最初の育児休業等の開始年月日から最後の育児休業等の終了年月日までの日数から、その間の就業日数を除いた日数を用いて判定します。

取り扱いに特に問題はないと思います。

次に、これはどうでしょうか?
(問)休日を挟んで複数回の育児休業等を取得していた場合は、連続する育児休業等に該当するか。

(回答)土日等の休日や有給休暇等の労務に服さない日を挟んで複数回の育児休業等を取得していた場合は、実質的に連続して育児休業等を取得しているため、1つの育児休業等とみなすものとする。

育児休業等期間の算定に当たっても、育児休業等開始年月日は、連続する育児休業等のう ち最初の育児休業等の開始年月日とし、終了年月日は、連続する育児休業等のうち最後の育児休業等の終了年月日を用いて判定し、その間の育児休業等を取得していない休日等も含め るものとします。

(例)
合計3回(出生時1回目、出生時2回目、育児休業1回目など)育児休業等を取得した場合において、1回目と2回目の間は休日であり労務に服さない土日のみ挟んでいる一方、2回目と3回目の間は就業日等を挟んでいる場合 には、1・2回目を1つの育児休業等と見なし、1・2回目と3回目は別々の育児休業等と見なすことになります。

この点は少し注意が必要です。

実務上なかなか難しい場面もあります。
育児休業、介護休業に関するお問い合わせは、
ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所(06-6360-7088)(support@mistrale.jp)まで遠慮なくご連絡ください。


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