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一つひとつ取り上げるつもりはないが、令和4年1月からは傷病手当金の支給期間の通算化、任意継続被保険者の喪失要件の緩和、マルチジョブホルダー制度の創設など、、、、

そんな中でも1番の注目は、育児・介護休業法の改正だろう。
4月と10月、そして、令和5年4月の3段階にわたる大々的なものだ。
顧問先には勉強会開催の準備は整った。
ことしから、希望があれば動画でも提供するつもりだ。

他には、、、
中小企業事業者にとって1番の頭の悩みどころは、10月にはじまる社会保険加入者の適用拡大だろう。加入予定者数によっては、事業者の福利厚生費用の負担が一気に増大することになる。これは死活問題になりかねない。
平成28年10月にすでに、厚生年金加入者500人超えの事業所(法人番号単位)では先行して適用拡大されており、当事務所の大部分の顧問先がこれに該当したため、今年10月からの適用拡大の準備はとっくに整っている。
この社会保険加入者の適用拡大により、雇用保険のマルチジョブホルダー制度もそうだが、「労災保険の複数事業労働者」や「2以上事業勤務届」の届出が必要になる場面が生じ、これを忘れてはいけない。

当事務所では、社会保険加入者の適用拡大や、育児・介護休業法の改正について、総務部職員向けの小さな勉強会を実施しています。(顧問先以外は有料です。)
遠慮なくお問い合わせください。

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