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女性従業員が産前休業に入るための「42日前の日」は、自然分娩予定日を基準にして出産に備える。産前休業はそもそも本人の申し出によって休業するものなので、産前休業は必須のものではないし、周りが休業を強制することは不利益取り扱いにあたるため許されない。

産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は現実の出産日(又は人工流産を行った日)を基準として計算する(昭和26.04.02婦発113号)

ここまでは簡単な話だ。

それが、医師と本人との話し合いの結果、帝王切開によって出産する場合、当初の自然分娩予定日は意図的に変更されたものとして、帝王切開予定日を基準にして42日前から産前休業を開始することができる。

一方で、自然分娩予定日基準で産前休業に入ったものの、急遽、母体への影響を考慮して、帝王切開に切りかえ、結果として自然分娩予定日より早く出産したとしても、「42日前の日」は変更されない。(つまり産前休業は42日より少なくなる。)

会社担当者より類似のご相談を受けることがよくあるが、そのあたりの経緯をよく説明しないと揉める原因になる。



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