採用選考情報開示とそれが義務的団交事項には当たらないとした事案(令和4年5月12日東京地裁)
概要
(1)被告大学が行った大学院専任教員の公募に応募し、書類審査で不合格となった原告が、被告には、本件公募の採用選考過程や評価基準について情報を開示し説明をする義務があるにもかかわらず、上記義務に違反してこれらの開示を拒否し続け、これによって原告の採用選考に対する期待権及び社会的名誉を侵害したと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償金等の支払を
(2)原告の加入する原告組合が、被告に対し、本件公募の採用選考過程等に関する情報開示及び説明を団体交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、被告が正当な理由なくこれを拒否したと主張して、上記団体交渉を求める地位にあることの確認を求めるとともに、被告により団体交渉権を侵害され、社会的評価を毀損されたと主張して、不法行為に基づき、損害賠償金等の支払を求めた。
結論
棄却
判旨
職業安定法及び個人情報保護法は,いずれも,本件情報開示・説明義務の法的根拠にはなり得ないこと等から,大学には,原告が大学に対して開示を求める情報を開示し説明をする義務があるとは認められない。
大学は,組合が大学に対して団体交渉を申し入れた当時,原告を非常勤講師として雇用していたことが認められるから,当時,原告の労働組合法上の使用者であったことが認められるが,専任教員に係る本件公募の選考過程は,原告と大学との間の労働契約上の労働条件その他の待遇には当たらないから,団体交渉事項目録の各事項は義務的団体交渉事項には当たらないから,組合が大学に対して団体交渉を求める地位にあるとはいえず,また,大学が上記の各事項について団体交渉に応じなかったことは,組合に対する不法行為を構成するものではない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?