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今回の改正は、特に難しいことではないですよ。
会社を退職して加入する保険は、
(1)退職時の保険者に加入する任意継続被保険者になる
(2)住所地の国民健康保険に加入
(3)ご家族などの被扶養者になる
であり、国民皆保険の考えから、必ずいずれかに落ち着きます。

令和4年1月に(1)の任意継続被保険者の資格喪失要件が緩和され、被保険者が任意の時期に喪失できるようになりました。

動画を準備しましたのでご覧ください。(内容は大変平易です。)
「第112回 令和4年1月から任意継続被保険者が任意に脱退できるようになる? 国民健康保険(国保)との選択で悩むカラクリもお話しします!!」

【ご質問、ご相談はこちらまで】
大阪市北区西天満5丁目9番10号古河梅ヶ枝ビル6F
ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所

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