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追加された改正育児・介護休業法Q&A(4.7.25版)

育児・介護休業法の追加Q&Aが公開されました。
担当者への速やかな周知をお願いします。

(更新されたQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

令和年4年7月25日版として更新されています。(旧Q&A:令和3年11月30日版)

追加は18個、そのうち一番の注目はQ6-9でしょうか。
これは10月1日までに締結予定の労使協定の定め方に影響を与えます。

(例)
(出生時育児休業中の就労)
第●条 出生時育児休業中の就労を希望する職員は、就業可能日等を申し出ることができるものとする。
→実務上、就労希望を全部、選別して断っても問題ないので、この定めで十分とはいえ、

しかしながら、
→休業開始日の2週間前までに就業可能日を申し出た労働者に限る
→パート、アルバイト等は認めない
→営業職の申し出は可能、ただし事務職は申し出できない
などとする定めも可能です。

就労を制限することは後ろめたい感じがするかもしれませんが、
そもそも通常の育児休業は原則、就労不可。
男性の出生育児休業の就労を制限付きで可能としているのは、
「収入減少が育休取得を躊躇する」という高データへの対応から制度化されたものです。

出生時育児休業は育児のために休業をすることが本筋で、就労は例外扱い、就労制限はなんら後ろめいたことはありません。

●お問い合わせは遠慮なく下記まで!!

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