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まもなくはじまる育休免除の新バージョン

10月から育児・介護休業法が大きく変わる。
育休中の社保料免除は劇的だ。

(1)月末に育児休業すると、当該月の社保料は免除される。
(2)月末に育児休業していない場合でも、その月に始まって終わる育休が14日以上あれば当該月の社保料は免除される。

改正で(2)のルールが加わった。ちなみにこれらは、月例給与の話。

賞与の社保料免除は改悪された。
「賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して1か月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。」として、

例えば7月が賞与支払い月で、7月末日(この日1日はもちろん、前後の短期間)に育休を取得しても賞与の社保料は免除されなくなった。

今後は、賞与支払い月の月末を含み1か月超える育休の場合に、免除されることとなった。
この理屈なら、月例給与でも同じことが言えるが、今回の改正では賞与のみ改悪された。

令和4年3月31日事務連絡としてQ&Aが公開された。
出生時育児休業の創設に伴いQ&Aも複雑化している。例えば、、

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(出生時育児休業の詳細は省略するが)ある月に複数の育休がある場合で、合算して14日以上の育休日数で当該月の免除する、、、というもの。

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「一時的・臨時的に」とのことから、出生時育児休業ではなく、従来からある通常の育児休業を指していることがわかる。その際、就労日数を控除しなくて良いというのの。

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賞与保険料では、就業日数や一時的・臨時的就労の日数を控除しない。賞与保険料は暦日判定のためとのこと。

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複数の育児休業の間に、「土日等の休日」「有給休暇」が挟む場合、連続した1つの育児休業とするもの。

ここまでくると、混乱してくる。

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について

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