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社会保険の新規適用、雇用保険の事業所設置あるいは労働保険の新規加入、ほかに労働者派遣事業・有料職業紹介事業などの許可、行政書士業務における許認可で賃貸借契約書のコピーを取り寄せすることがあるが、ここ最近は紙の契約書に代わり電子契約を交わす会社が徐々に増え、印刷した紙の契約書だけでは甲乙(さらに丙)の印鑑が登場せず、合意締結当事者(甲乙さらには丙)が書かれた「合意締結証明書」を追加で提出している。

行政手続きの大部分を時間、場所を問わず電子上で申請することが可能になっている今、各種契約も電子契約することは自然の流れ。

そう言えば、2年ほど前から雇用契約さえ電子契約している会社があったもんなぁ〜。

弊所では、行政手続きは電子申請可能なものは電子で行っているほか、電子帳簿保存法によって各種帳票類を電子保存する程度。まだまだ遅れてるのかも。それでも、紙が最高!なんて思ってない。


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