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(自分に対する知識の確認です)
労働者派遣において、派遣期間の制限がないものがあります。
・派遣会社と無期雇用契約を締結しているスタッフ
・60歳以上スタッフ
・派遣先の一般の労働者に定められた所定労働日数の半数以下で、月に10日以下の業務の雇用契約をしている派遣スタッフ
・派遣先従業員の産休・育児休業・介護休業等取得中の代替としての派遣スタッフ
・期間が決められた有期プロジェクト業務を担当する派遣スタッフ

これらの場合、当該スタッフの雇用が安定していることや、派遣先の安定雇用の代替とならないため派遣期間に制限がありません。そのため抵触日もありません。

派遣法では派遣労働を臨時的・一時的な働き方として位置づけを原則としており、派遣労働者が派遣先従業員の安定した雇用、キャリア形成に置き換わることがないようにしています。

現行法での派遣期間の上限は最長3年であり、これは同じ事業所の組織単位の中で派遣スタッフとして働き続けられるのは3年が上限という意味です。例えば、令和元年4月1日に派遣就労が開始した人の抵触日は令和4年4月1日です。

(問)
2018年10月1日 1人目派遣スタッフ受け入れ(A派遣会社)
2019年4月1日 2人目(B派遣会社)
2020年1月1日 3人目(C派遣会社)
同年4月1日 4人目(D派遣会社)
同年6月1日 5人目(E派遣会社)
2021年7月 6人目(F派遣会社)

派遣会社は全部異なるが、全て同じ課で勤務している。
2018年10月1日から3年抵触日となると2021年10月1日となる。
ところがよくよく聴き取りすると、1人目のスタッフはのちに退職していることが判明。
そのため、その退職から2人目の2019年4月1日までの間に3か月超の空白がある場合、それはクーリング期間であり3年抵触日を考える起算日は2019年4月1日(2人目)となり、2022年4月1日が抵触日となる。

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