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(皆勤手当)
第●●条 皆勤手当は、業務運営上一定数の人員を確保し適正配置させる必要性から、出勤を奨励する目的で支給するものであり、月所定労働日において欠勤、遅刻、早退等がなく皆勤した場合に、月額5,000円を支給する。

ノーワークノーペイの原則から、欠勤の他、遅刻や早退、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、はたまた母性健康管理措置で抜けた時間、育児時間などがある場合、1給与計算期間のおける皆勤手当は不支給としても問題ない。(もちろん皆勤手当の支給ルールは各会社ごと異なるため、支給されることもある。)

そもそも、皆勤手当は、「業務運営上一定数の人員を確保し適正配置させる必要性から、出勤を奨励する目的」で支給するものと考えるのが自然だし、それが多くの共通認識であるだろう。

しかし、雇用契約上の義務として出勤するのは当然のことであり、そこで不就労があれば、その部分について給与控除すればいいだけであり、皆勤によって「手当」として上乗せする意味があるのだろうか?

適法な制度利用(例:看護休暇など)による皆勤手当不支給は合法であるが、なんかモヤモヤした感は拭えない。判例においても、皆勤手当不支給が、制度利用を阻害する程度のものかどうかは、その皆勤手当額の多少を考慮の1つとして判断している。しかしながら、皆勤手当そのものがないなら、そのようなモヤモヤは解消されるだろうし、雇用契約上、皆勤することは当然の予定である。
(不就労部分は給与から控除すれば良いだけなのに。。。)



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