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先日、次のようなご質問を受けた。
「給与計算期間のうち公休10日・有給1日でしたが、業務の都合で1日出勤してもらうことになりました。この場合どう処理したらいいのでしょうか?」と問われたため、
「1日出勤した日は法定休日に当たりますか? 当たらないなら1日8時間、1週40時間の範囲であれば1.00を、超過分は1.25の残業代を支給してください。法定休日ならすべて1.35です。」と回答したところ、
「いままでは残業代を追加支給せず、失った公休日を翌シフトに組み込んで(1日多くなる)いました。」

「????? 振替休日とも違いますね? 振替休日ですと、休日を出勤日、出勤日を休日にするわけで、その結果、特定の週が1週40時間超えした(今回実際に超えた)際は割り増しを払ってください、となるわけですが、、、特に振替(入れ替え)たわけでもないので振替休日と違いますね。」

「代休?」
「確かに代休制度というものはありますが、それは1日出勤日に対する賃金は発生しますので支払う必要があります。そのうえで労いを目的に、その日後に休日を付与することで、それと似ていますが、賃金支給していないため当てはまりません。」

振替休日にしろ代休にしろ、賃金を発生させずに対応することはいけません。

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