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令和4年10月の育児・介護休業法改正はてんこもり

大きな制度改正です。
(1)出生時育児休業制度の創設
(2)分割取得(出生時育児休業制度と通常の育児休制度の両方に適用)
(3)出生時育児休業制度の申し出期限の延長(労使協定で定め、法を上回る取り組みを実施)
(4)出生時育児休業中の就労(通常の就労ルールとは異なる)
(5)1歳以降の育児休業開始日の柔軟化(1歳の誕生日後でもよい)
(6)特別事情がある場合の、1歳以降の再取得

可能な限り過不足のない動画をアップしました。
第116回 とにかく詳しくわかりやすい!令和4年10月施行の育児・介護休業法改正セミナー/出生時育児休業・分割取得・休業中の就労・取得率の公表義務などについて説明します。

ご質問ご相談は遠慮なくお寄せください。
530-0047
大阪市北区西天満5丁目9番10号 古河梅ヶ枝ビル6階
ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所

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