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両立支援等助成金、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、60歳超雇用推進助成金、人材確保等支援助成金などなど、厚労省関係助成金は会社支給決定額の30%(税別)・着手金は不要! が弊所の報酬だ。

助成金をする上で欠かせないのが、規則規程の作成、変更作業。極めて簡易なものや軽微な作業ではあらためて報酬を頂戴することはないが、助成金とかけ離れた部分やそれなりの作業量が必要なら、それに見合った報酬額を追加で求めることになる。

助成金申請には残業代未払いのチェックも欠かせない。3帳簿が揃っているか、契約書が実態にあっているかどうかも含めてかなり心労の多い作業である。

開業当初、助成金報酬を10%で承っていたが、これは利益をもたらすどころか、、大きな赤字だった。駆け出しの頃は、収入が入ってくるだけで嬉しいものだったが、長い目で見ると全く儲けにならないことがわかる。20%でも同様だ。
事業を営む以上、明らかな利益を生み出さなければならない。
では、いろいろある助成金でも、例えば成功報酬30%の結果が3万円となる依頼を受けるか、と言われれば受けない。(請求額の説明後お断りされる。)成功報酬30%ではあるが「3万円」は赤字であり明らかな利益を生み出すものではない。そのため、弊所では成功報酬30%(下限10万円税別)としている。

成功報酬の30%(税別)又は10万円(税別)のいずれか高い方となる。

依頼事業所も選択する自由はあるわけで、30%が高いと感じれば他社労士事務所にご依頼すれば良いだけである。他の社労士事務所を選択されてしまい、「あーもったいなかったかなぁ〜」なんて感じること時代はもう過ぎたし、そんな経営は成り立たない。


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