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有料職業紹介事業の更新で忘れてたこと

有料職業紹介事業は新規許可後は3年間、その後は5年ごとの更新が必要だ。
更新手続きにおいて常について回るのは資産要件であろう。

新規許可時は、基準資産額が500万円以上、現預金150万円以上が条件。
更新時は、基準資産額は350万円以上で、現預金の条件はない。

ここで注意したいのは、どの時点の貸借対照表等を添付するのか?

許可更新は、期限満了3か月前までに終わらせなければならない。許可期限が2月末なら前年11月末までには更新手続きを終了させておく必要がある。

ところがこの会社がもし11月決算の場合、決算を確定させることができないため、さらにその前年11月決算による貸借対照表などを添付することが必要だ。これをよく理解していないと、すでに1年ほど前に確定した決算書を提出しなくてはならずおもわず資産要件をクリアできなくなってしまう場合がある。

ほかにも、「有効期間満了前に紹介責任者講習の受講から5年以内」の条件も忘れてはいけない。満たしていない時は速やかに講習を受けなければならない。


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