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実施事務従事者からのご質問。
「高ストレス者から面接指導の申出があり、面接者は産業医の●●医師だと告げたところ、「それなら受けない」と拒否の姿勢を示した。そうすればいいだろうか?」

まずは、面接指導の申出を一度は考えてくれた労働者に対して、タイミングを見つつ何度か勧奨することになるだろう。また「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づ き事業者が講ずべき措置に関する指針」にあるように、、、ストレスチェック結果の通知をする際、「面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供」している場合は、そちらの窓口をご案内することになる。
今回そのような別ルートの窓口は紹介していなかった。
そのため、もし当該労働者が、面接指導の一環として、かかりつけ医や自分が選んだ専門医の診察を受けたとして、費用負担はどう考えるべきだろうか?

通達(労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省 令の整備に関する省令等の施行について)にはこうある。

費用負担等
イ ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
ロ ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議をして 定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可 欠な条件であることを考えると、ストレスチェック及び面接指導を受けるの に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省 令の整備に関する省令等の施行について

また、Q&Aはこうだ。

Q12-5 事業者が面接指導の実施を外部の医療機関の医師に依頼した場合、医師は保 険診療扱いとしてよいのでしょうか
A 保険診療扱いはできません。労働安全衛生法に基づくストレスチェック後の面接指 導は、事業者に実施義務を課していますので、その費用は当然に全額事業者が負担す べきものです

いずれも費用負担は事業主がすべきものとあるが、これは、高ストレス者が受ける面接指導にかかる費用であり、その先の治療や各種サービスを受ける場合までは含まれないのは当然である。

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