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内部通報など不当な動機に基づく配転命令として、配転が無効とされた例①(平成22年1月15日東京地裁)

概要

デジタルカメラ、医療用内視鏡、顕微鏡等の製造販売を主たる業とする株式会社に雇用されている原告が、会社に対し、新規事業に関する調査研究を行う部署に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認を求めるとともに、本件配置転換命令等によって精神的損害を被った等と主張して、損害賠償の支払いを求めた。

結論

棄却

判旨

会社の営業配転業務の統括責任者として勤務していた労働者を、新規事業に関する調査研究を行う部署に配転したことが、コンプライアンス室に通報したことを理由に配転が命じられたわけではなく、業務上の必要性と人員選択の合理性があり、配転命令は、権利濫用とは認められない。

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