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九州惣菜事件③(平成30年3月1日最高裁第一小法廷)

概要

会社を定年退職した従業員が、会社に対し、主位的に、会社との間で再雇用契約を締結したのと同様の法律関係が成立しているとして、退職前の賃金額の8割の賃金の支払いを求め、予備的に、会社がした再雇用契約へ向けた提案は著しく低廉で不合理な労働条件の提示であり不法行為を構成する旨主張して損害賠償を求め、控訴審が原判決を変更し予備的請求を一部認容した事案において、上告した事案。

結論

棄却、不受理

判旨

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

本件申立ての理由によれば,本件は,民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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