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官房副長官による圧力の疑い…捜査担当者に告発義務はあるか?

刑事訴訟法第239条第2項により、国家公務員及び地方公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときに告発義務を負うことが定められています。告発により捜査が行われることになります。ただし、公務員が職務上知り得た秘密に属する事項については、告発の義務を負わないものとされています。
 そこで犯罪捜査が行われている最中に、捜査を打ち切る場合、     
  『取り調べている者に犯罪者の可能性が高い』
と思われる場合、
  『犯罪者への取り調べを放棄する』
ことになる。
 すなわち、取り調べを放棄するという職務の行使が犯罪者の告発義務を放棄すると言う、職務に忠実であるべきなのに見逃す…ということである。
 職務で知り得た情報を公に(漏洩?)するのも公務員法違反であるのも事実。
 要するに、
 ①職務忠実義務の放棄
 ②情報漏洩
のどちらが優先するか、という問題である。


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