遺言書を作る前にしておくべき5つのポイント
こんにちは。
東京都小平市で行政書士をしている相続離婚アドバイザーの三島友紀です。この度はnotoをご覧いただきましてありがとうございます。
このnoteは遺言書を作る前にしておくべき5つのポイントを解説しています。
これを知らないと遺言書をスムーズに作る事ができなかったり、途中でやりなおしたり、挫折したりといった事が起こってしまいます。
遺言書で大事な事は実際に相続が発生した時にきちんと遺言者の意図したとおりの相続ができるかどうかだと私は常に思っておりますが、そもそも遺言書を作っていなければなんの意味もありません。
遺言書を作成する前に、この記事を読んでいただきスムーズに遺言書が作れるように準備をしましょう。またご家族に遺言書を書いてほしいと思っている方はこの記事を印刷して渡してあげてください。
1、相続財産を洗い出そう
まず一番最初にしておくべきことは相続財産の洗い出しです。
相続財産とは相続が発生した時に遺産分割の対象となる財産で、具体的には現金・預金・不動産・有価証券・宝石や車などの動産・著作権等の権利があがります。
これらがどこにどのくらい保有しているのか書きだしておきます。
株式等は現在売却した場合の売却額なども書いておくと後で分割方法を考える時に楽になります。
また、財産は必ずしもプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。マイナスの財産は言ってしまえば借金の事です。
マイナスの財産も遺産分割の対象となりますので、分割するかどうかはともかく財産の洗い出しの時には書き出しておくべきでしょう。
この財産の洗い出しをまとめた一覧表の事を「財産目録」と呼びます。
2、相続人がだれになるか考えよう。
民法では人が亡くなった時に財産が相続される事になる推定相続人が定められています。推定相続人以外は遺言によって遺贈されている人を除いて財産を譲りうける権利はありません。
推定相続人の考え方はいったん理解すればシンプルです。
①まず配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。
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