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「文化芸術活動の継続支援事業」について問い合わせしてみた

合同会社Boosterの三坂です。

文化庁令和2年度第2次補正予算事業として、「文化芸術活動の継続支援事業」の募集が始まりましたね。

事業の趣旨・目的
「文化芸術活動の継続支援事業」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、感染対策を行いつつ、直面する課題を克服し、活動の再開・継続に向けた積極的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図ることを目的としています。
サイトより抜粋)

詳しい募集案内については、支援事業のサイトに載っています。

1時間40分くらいありますが、日本演出者協会と日本劇作家協会による案内動画もあります。

フリーランス向けの支援で自分の人件費出せないのはムムム・・・なのですが、取組例や対象期間が令和2年2月26日以降であることを見ると、幅広く支援できるように・・・!という意図を感じました。
募集案内と読んでみると、取組例と対象経費の例が完全には対応してなくて、「あれ?これはどの費目に?」ということや、募集案内から「おそらくこういう意味だろうけど、確認したいな・・・」ということがいくつかあったので、コールセンターに電話してみました。

自分用のメモがてら書いてみます。主に、個人が「活動継続・技能向上等支援A-1」「活動継続・技能向上等支援A-2」に出す場合、小規模団体(任意団体・法人)が「活動継続・技能向上等支援B」に出す場合を想定しています。

※個人のメモであり私が聞いた時点(2020年7月12日)での情報となります。正確な情報は直接自分で問い合わせするか、公式の募集案内、「よくあるご質問」等をご確認ください。

事業対象期間について

Q.P4に「団体が行うトライアル公演については、事業実施期間を令和2年12月6日まで延長することを可能」とあるが、個人がトライアル公演を行い「活動継続・技能向上等支援A-2」として申請を予定する場合も令和2年12月6日まで延長することが可能なのか?

A.延長できない(令和2年2月26日以降、令和2年10月31日まで)


補助の形態について

Q.P8にあるように、「活動継続・技能向上等支援A-1」「活動継続・技能向上等支援A-2」「活動継続・技能向上等支援B」とあり、「共同申請」については「活動継続・技能向上等支援A-1」「活動継続・技能向上等支援A-2」と「共同申請」の重複申請が1回に限り可能とある。「活動継続・技能向上等支援B」に申請する小規模団体に所属する個人が、団体が申請する取組とは別に個人として行う取組については、別途「活動継続・技能向上等支援A-1」「活動継続・技能向上等支援A-2」に申請できるのか?

A.できる。ただし、団体の代表者はできない。
→8/8更新のQ&A見たら、経営者が団体と別にフリーランスとしても応募できると追記されていたので、変更になったかもです(2-16)


取組について

Q.P8の「活動継続・技能向上等支援B」については、「活動継続・技能向上等支援A-1」「活動継続・技能向上等支援A-2」同様に技能向上に関する取組も対象となるのか?

A.対象となる。


Q.P11に「(1)以下の①~③のいずれかの取組(複数可)」とある。取組として配信イベント・技術向上を目的としたリサーチ・トライアル公演・WS開催等複数の取組を行っていくことになるが、すべての取組を複合的に組み合わせたものとして申請してもよいのか?

A.よい。ただし、活動内容それぞれにどういう経費がかかったか説明できるように。


Q.P11の「(1)①~③の取組例」にある「③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化」については、雇用契約・会計にとどまらず、バックオフィス全般のノウハウ習得等のための専門家への相談や指導を受けることも含まれるという理解でよいか?

A.よい。


補助対象経費について

Q.個人に支払いを行う諸謝金・雑役務費について、報酬源泉所得税も対象経費に含むという理解でよいか?

A.よい。報酬源泉所得税を差し引いて振り込むことになるため、請求書に源泉所得税額を記載してもらうことを推奨する。


Q.トライアル公演でチケット収入を得る予定がある。申請の際は収入について書く欄がないようだが、実績報告時の収支計算書で、チケット収入によって補助金の額が減ることはあるのか?

A.補助金は、かかった経費に関するものなので、チケット収入によって減るということはない。


Q.P16の「⑤消耗品費(税込10万円未満のもの)」について、1つあたり10万円未満という理解でよいか?

A.よい。


Q.研鑽・リサーチのための書籍購入は「⑤消耗品費(税込10万円未満のもの)」と考えていてよいか?

A.よい。


Q.インターネットを活用した技芸の研鑽のための共同稽古として、有料のチャットツール(ZOOM等)を使っている。対象経費となるか?また、その使用料は何の費目になるか?

A.対象経費となる。⑤消耗品費(税込10万円未満のもの)になる。
→申請してみたら、「ZOOM使用料は雑役務費へ計上してください」と連絡ありました!(2020/7/29)


Q.予防ガイドラインに即した取組のリサーチとして、無観客公演のライブ配信視聴や劇場での観劇を検討している。その費用は対象経費となるか?また、費目は何か?

A.対象経費となる。技能の習得にあたるものなので、⑧雑役務費となる。


Q.小規模団体(法人)で、劇団に所属している俳優には、雇用ではなく公演ごとの出演料支払いという形で運営している。その場合、トライアル公演開催に伴う出演料は⑧雑役務費でよいか?

A.よい。


Q.P16の「⑧雑役務費」に「パンフレット、図録、チケット等制作費」とあるが、デザイン費も同じく⑧雑役務費でよいか?

A.よい。


Q.技能向上にかかる資格取得のための講座受講、試験料は⑧雑役務費でよいか?

A.よい。「研修会参加費」と同じ考え方。セミナー受講も同様に⑧雑役務費となる。


補助対象の取組の経理について

Q.P25に「原則として銀行振込(店舗での購入を除く)」とあるが、クレジットカード払いのものは申請できるのか?

A.できる。基本的には領収書があればよい。領収書で内容がわからない場合は、明細があるとよい。一般的な会社の経理と同様の考え方と言うとわかりやすいかもしれない。

2020年7月19日追記

以下の問い合わせをコールセンターにした方から、ぜひシェアを!とのことだったので、追加です。

Q.演劇祭への参加など、自分の団体が主催公演に関わるものしか対象経費にならないか?

A.自分の主催公演でなくても対象経費となる。

文化芸術活動の継続支援事業サイトで更新されていたQ&A(7 月 17 日版)にも、

 問14:チケット収入以外に想定している収入形態にはどのようなものがありますか。(7 月 9 日追加)
例えば、個展を開催されている美術家の方であれば、個展のチケット収入がなくとも個展会場で自らの作品を販売し収入を得ているような場合が考えられます。また、実演家のかたが、スポンサーからの収入による不特定多数を対象としたイベント等で実演を披露し、主催者から出演料等を得る場合なども含まれます。

と、ありました。


この補助金によって文化芸術に関わる人すべてを支援する・・・というのは当然できません。でも、こぼれる人はだいぶ少なくできるようにしたい、という意思を募集案内から感じるし、募集案内から読み取りきれなかった部分をコールセンターに質問して、もらった回答からもそれを更に感じました。

せっかく補正予算がついた事業なので、制度を正しく理解して、多くの文化芸術関係者が活用してくれるといいな~と思います。

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