副業したい、でも副業禁止…まずは副業の定義を再確認しよう!
以前、「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案を紹介しました。👇
しかし、国税庁の通達に反対意見が殺到し、大幅に修正されることになりました。
国税庁が10月7日に公表した修正案はこちら↓
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
国税庁は「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」という内容に変更しました。300万円という金額で副業を線引きするのではなく、帳簿の有無で区分することにしたのです。
国税庁が出した修正案では本業か副業かは問わず、所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば、事業所得と認められることになりました。300万円の基準は実質的にはなくなりました。これは言ってみれば、副業かどうかは金額の線引きではなく、雑所得か事業所得かの違いでの判断ということです。
ということは、国税局の定義からすると、いくら稼いでも帳簿書類に保存しなければ雑所得になり副業とはならないということになります。そのかわり節税はできませんが、少なくても会社から副業禁止というお達しは避けることはできそうです。
会社が副業禁止していても、副業の定義によっては認められるかもしれません。まずは会社が禁止している「副業」とは、何を意味しているか、再確認してみてはいかがでしょうか。
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