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社会人の基本の「キ」年末調整って何?

こんにちは。ミライ・イノベーションnote編集部です。

会社員の基本のキ!
今回は「年末調整」について紹介します。
言葉は毎年聞くけど、実はよくわかっていない、という人も多いかもしれません。会社員1年目の方や、今までよくわからずこなしていたという方は、その概要について押さえておきましょう。


1.年末調整とは

会社はその従業員に対して、社会保険料や住民税などとともに所得税を計算して毎月の給与・賞与から天引きしています。
しかし、給与から天引きされた所得税額は概算であり、必ずしも1年間に納めるべき税額と一致しているわけではありません。
そこで、総収入額や控除額が確定した年末(12月)に、本来の納税額を計算し直します。この、事前に納めた額と、本来の納税額の差額を精算する手続きを「年末調整」といいます
会社員であれば会社から案内される必要書類を提出すれば、あとは会社が所得税を計算してくれます。会社で案内される期日に遅れないよう対応すれば問題ないので安心してくださいね。

年末調整の流れは上図の通りです。
毎月の源泉徴収額と本来納めるべき納税額を比較し、払い過ぎていた場合はお金が返ってきます。反対に、不足していた場合は不足分を支払います。

2.年末調整の対象者

(1)年末調整の対象となる人

年末調整の対象者は以下の通りです。
基本的に、12月31日まで勤務している人が対象で、原則として「給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について年末調整を実施します。

国税庁HPより

(2)年末調整の対象とならない人

一方で、年末調整の対象とならない人についても確認しておきましょう。

◆「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していない場合は年末調整の対象外
年末調整は、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトの人も対象となります。
しかし、年末調整を行うには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していることが大前提となります。会社によっては雇用形態によりこの申告書の提出を課していないこともあり、この場合は年末調整の対象外となります。そのため、配偶者控除や扶養控除等が適用されず、源泉徴収税額が高く算出されていることになります。したがって、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は、所得税を払い過ぎている可能性が高いため、確定申告(還付申告)をすることで払い過ぎた税金を取り戻すことができます。

◆ダブルワークしている場合はメインの会社で行う
また、2か所以上から給与を受け取っている場合には、メインとなる勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、その会社で年末調整を行います。そのため、年末調整が行われていない収入や、年末調整で控除できない所得控除・税額控除がある場合も、自身で確定申告をする必要があります。

◆年の途中で再就職しなかった場合は還付申告を
年の途中で退職し本年中に再就職しなかった場合は、還付申告をすることで所得税の過払い分を払戻すことが可能です。

国税庁HPより

3.年末調整の対象となる控除

給与所得には「所得税」が課税されますが、給与収入に応じて一律課税されるわけではありません。
その納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうかといった個人的な事情を考慮し、税額を計算する前の所得金額から一定金額を「所得控除」として差し引き、その後の合計額に所得税の税率を乗じて計算します。

年末調整の対象となる控除は以下の通りです。要件を満たす場合は控除を受けることができます。

◆年末調整の対象となる控除
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・基礎控除
・扶養控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・社会保険料控除
・障害者控除
・ひとり親控除、寡婦控除
・勤労学生控除

生命保険や地震保険等に加入している人は、10月頃に控除証明書が郵送されます。控除証明書は年末調整に必要な提出書類となりますので、手元に届いたら紛失しないように保管しておきましょう。

▼▽▼ 所得控除の詳しい内容についてはこちら

なお、次の控除については年末調整では差し引かれず、控除を受けるためには自身で確定申告をする必要があるので注意しましょう。

4.さいごに

いかがでしたか?
年末調整とは、給与から天引きされた1年間の所得税額と、実際に支払われた1年間の給与に対する所得税額を年末に精算する手続きのことでした。
年末調整は会社が行う処理であるため、そもそも企業に属さないフリーランスや個人事業主は対象外となります。

なお、年末調整の対象となる人のほとんどは、基本的には確定申告する必要はありません。しかし、ダブルワークや副業などをしていて勤務先以外に所得がある場合は、会社での年末調整をしたうえで、自分自身で確定申告を行う必要があることに留意しておきましょう。
また、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しない場合)、住宅ローン控除(初年度)を活用する場合には、確定申告が別途必要となることもポイントとして押さえておきましょう。


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