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【無料】基礎から分かる水産用語<86> 機能性表示食品とは

みなと新聞で毎週火・金曜日に連載している「基礎から分かる水産用語」を公開します。
みなと新聞の専門記者が、漁業、流通・加工、小売など水産で使われる一般用語から専門用語まで、分かりやすく説明する連載です。

機能性表示食品とは

 健康を維持するために効果的な機能性を持つと表示された食品を指す。事業者は国のルールに基づき、機能性に関する科学的根拠など必要な事項を販売60日前までに消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示できる。

 食品の機能性を表示するには国が個別に許可する特定保健用食品(トクホ)と、国の規格基準に合致した栄養機能食品に限られていた。機能性を分かりやすく表示した食品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得られるよう、2015年に制度が始まった。機能性を表示できる食品を「保健機能食品」という。

 トクホと異なる点は国が審査しないこと。事業者は国のルールに基づき安全性や機能性に関する評価をし、生産・製造、品質管理の体制、健康被害の情報収集体制を整える。1日の摂取目安や注意喚起などの適正な表示も必要になる。

 機能性表示食品の対象は健康な人で、特定の栄養補給により「脂肪の吸収をおだやかにする」など健康の維持・増進が期待できる、生鮮食品を含めたすべての食品(一部を除く)。事業者が届け出た情報は同庁のウェブサイトで公開している。

 消費者にとっては選択肢が広がり、よりニーズに合った商品を買える。一方、機能性表示食品を多く摂取しても効果が高まるわけではない。バランスの取れた食事が重要だ。

みなと新聞本紙2023年1月31日付の記事を掲載