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生活保護について。冷蔵庫は生きていく上で必要最低限の家電ではないのだろうか?

北海道で生活保護を受給している方の、衝撃のツイートを目にしました

今日はこちらについて、色々考えていきたいと思います

そもそも、生活保護とは

制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

私達の生活は、生活が困難になった場合でも
「日本国憲法第25条」
によって最低限の生活が守られる事になっています

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護ではどういった生活が守られるの?

Q.4 生活保護制度ではどのような給付が受けられるのでしょうか。
A.4生活保護制度では、以下のように生活を営む上で必要となる各種費用に対応して扶助が支給されます。

上記、生活保護制度に関するQ&Aを参考に書き出してみます。

【生活扶助】日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等) 
【住宅扶助】アパート等の家賃
【教育扶助】義務教育を受けるために必要な学用品費
【医療扶助】医療サービスの費用
【介護扶助】介護サービスの費用
【出産扶助】出産費用
【生業扶助】
就労に必要な技能の修得等にかかる費用
【葬祭扶助】葬祭費用

これらが最低限保証される生活の範囲です。

どれぐらい貰えるものなの?

例えば…

こちらのサイトを参考に算出してみましょう

東京都千代田区(1級地-1)
年齢20~40歳

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住宅扶助は、住んでいる家賃によって上下あります。
つまり、実質「家賃無料+79230円」が支給金額になります。
(※この金額はあくまで目安であり、正確な保護費ではありません※)

秋田県東成瀬村(3級地-2)
年齢20~40歳

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住宅扶助は、住んでいる家賃によって上下あります。
つまり、実質「家賃無料+64030円」が支給金額になります。
(※この金額はあくまで目安であり、正確な保護費ではありません※)

あれ?思ったより少ない?

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実際は基本的に固定費を差し引いても一人であればもらえる額はかなり少ないのが現状です。
下記サイトを参考に見ていきます。

生活扶助に書かれてある
「第1類基準額」は、参考URL先から拝借すると
0~2歳 20,900
3~5歳 26,350
6~11歳 34,070
12~19歳 42,080
20~40歳 40,270
41~59歳 38,180
60~69歳 36,100
70歳~  32,340
この様にアップダウンする仕組みになっています。

「第2類基準額」は、参考URL先から拝借すると
1人世帯 44,270
2人世帯 49,740
3人世帯 55,280
4人世帯 57,410
5人世帯 57,850
以降一人当たり440円アップ
この様にアップダウンする仕組みになっています。

一人だととても少ないですよね。
これに、夏場や冬場の水光熱費の加算や、母子家庭だったり障害や重度障害を持っている方にはプラスで加算があり、必要に応じてかかる費用も負担してもらえる事がある、という仕組みです。
詳しくは上記サイトを見て頂ければと思います。

冷蔵庫は必要最低限の家電ではないのか?

(6) 家具什器費
ア 炊事用具、食器等の家具什器
被保護世帯が次の(ア)から(オ)までのいずれかの場合に該当し、次官通知第7に定めるところによって判断した結果、炊事用具、食器等の家具什器を必要とする状態にあると認められるときは、29,100円の範囲内において特別基準の設定があったものとして家具什器(イ及びウを除く。)を支給して差し支えないこと。
なお、真にやむを得ない事情により、この額により難いと認められるときは、46,400円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして家具什器(イ及びウを除く。)を支給して差し支えないこと。
(ア) 保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
(イ) 単身の被保護世帯であり、当該単身者が長期入院・入所後に退院・退所し、新たに単身で居住を始める場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
(ウ) 災害にあい、災害救助法第4条の救助が行われない場合において、当該地方公共団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができないとき。
(エ) 転居の場合であって、新旧住居の設備の相異により、現に所有している最低生活に直接必要な家具什器を使用することができず、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき。
(オ) 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

(ア) 保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
先程の方はこちらに当てはまっており、そのことについて申請当時教えてもらえなかったそうです。
生活できる実態があるといっても、命の危険があった以上必要最低限の家電だと私は思ったのですが、違うのでしょうかね…。

ちなみに、上記引用に当てはまらなかった場合は、残念ながら受給されません。
(地域にもよるかもしれませんので、まずは一旦ケースワーカーさんにご相談する事が吉です)

生活保護受給中、住んでる間に家電が壊れたら実際どうなるの?

「第2類基準額」が光熱費・家具什器等の世帯単位の経費に当たる為、もしもの事があればあの額から毎月生活保護が外れない程度の貯金を捻出しておかないといけない、という訳です。
貯金も無理やり貯金を作っても、貯めすぎると指摘がはいり、生活保護が一時的に受けられなくなる可能性が高まります。
実際に保護を受けていて貯金する際は、ケースワーカーさんとしっかりすり合わせて、指摘されない程度の貯金を目指すことになります。
生活保護受給者でエアコンが設置できないなどで問題になったのも、この制度により貯金が出来ず(特に単身者)必要額を捻出できずに…という事があった為、冷暖房に関しては少し見直されてきている様です。

何かあった時の不安

もし、病気などで働けなくなってしまって保険も不十分で家族皆路頭に迷う事になった時、生活保護を受けなくてはならなくなる時がある可能性だってありますよね。
その時に、必要最低限の保証がなければとても不安です。
女性は特に、経済的理由から夫と死別や離婚して母子家庭になった際、最初は特に生活保護に頼らなくては生きていけない、という可能性があったりするかもしれません。私は少なくとも、頭によぎります。
もし当事者になった時に制度の不備を訴えても、もう遅いのではないかと私は思います。
必要な時に必要な支援が受けられない可能性がある、という事だと思っています。

すべての国民は、本当に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有しているのか?

私達は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をちゃんと受けられているのだろうか…そんな考えがよぎる事があります。
しっかり考えないといけないなと、最近の政治を見ていても思います。
生活保護を受給するまでの道のりは大変ですが、受けた後もまた抜け出す事が難しいのが現実です。
ただ、生活保護を抜け出す為の努力をしていないのは、サポートをしている側もなのではないか、と感じたりします。

1人のケースワーカーが担当する世帯数

1人のケースワーカーが担っている件数は一体何件だと思いますか?

◇ 現業員の定数は、被保護世帯数80世帯につき1人(市町村)又は65世帯に1人(都道府県)を標準。
(社会福祉法第16条)

1ヶ月で家庭訪問できる人数ではないですよね。2ヶ月あっても難しい人数です。
一人一人の案件を覚える事に精いっぱいで、なんなら何年かに一度配置換えがあるのでまた一から。これで本当に事細かいサポートができるのでしょうか?

私は自分の生活にいっぱいいっぱいで、思考が停止していないだろうか?

この件を知った事により、より一層しっかり考えていきたいな、と思いました。

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