仲介手数料は必要経費!
おはようございます!吉川美南不動産の石井です。
今日は不動産の仲介手数料についてお話したいと思います。不動産の取引における「仲介手数料」は宅地建物取引業法という法律で定めがあります。
400万円以下の部分においては価格によって手数料率が異なっているため、一般的には下記速算式を使います。
売買価格 × 3%+6万円 + 消費税
あくまでも上限なのでケースによってそこから減らすこともあります。(当店も取引がすでにまとまっているケースや売却と購入がセットの場合など仕事内容によって柔軟に対応しています。)
不動産の取引の「諸費用」の中ではおそらく一番高い項目かと思いますが、実際に不動産の取引を事業としている立場からしますと、その一つの取引のために負う責任や、積み重ねてきている知識や経験を考えると決して高いとは感じません。
そして、売却活動一つをとっても、調査費からチラシの作成および配布、ネット掲載などの広告宣伝費、人件費、郵送費など細かいものまで含めると販売活動に多額の費用が発生しています。
不動産取引は成功報酬なので、取引が成立しない限りは一円も払う必要がない、という世界です。
そんな世界に人生をかけて一人挑んでいます。いまだにブラックボックスが多いこの不動産業界に新しい風を吹き込むべく、まちづくりをする不動産屋さんとして取り組んでいます。
そして、「何もしらないのをいいことに不動産屋さんに騙された」なんていうお客様も多々みてきました。
手数料を値引きするという甘い誘惑に誘われ売却を頼んだが、結局、積極的に販売活動をしてくれず値段を下げられ販売することになってしまった、という話などは良く聞く話です。
売主様が直接販売するわけではないので、どうしても不動産会社に頼らざるを得ません。営業マンからしたら報酬が低い物件と正規の報酬の物件があり、この2件でどちらにしようかお客様が悩んでいたとしたら間違いなく、後者を進めることでしょう。
お客様の利益を追求せず、売却の依頼さえもらっておけばなにもしなくても他の業者が売ってくれると考えている業者さんも多いのが現状です。せめて私がお手伝いできる周りの人たちにはそんな思いをさせたくないです。
私の考えとしては、しっかり価格に見合った仕事をすれば気持ち良く報酬を払って頂けると思っています。実際にほとんどのお客様がそうでした。
件数は多くありませんが、売主様も適正な価格で売ることができ、買い主様も納得して買うことができ、関わる事業者の皆様もきちんと報酬を得られる取引です。誰か一人だけに負担をかけるのは良い取引とは言えません。
地域に根付く不動産会社は持続可能な経営が求められます。そして不動産の取引は一生のお付き合いの始まりとも思っています。
だからこそ手数料=存続経費であり、そのお金がどのように使われているかも見てほしいと思っています。
星の数ほど不動産屋さんもありますが、お支払した仲介手数料で、その会社はどのような取り組みをしているか。
先に述べたように基本的には宅建業法に定められていますのでどこの会社から買っても手数料は同じです。そうであるならば、地域に還元、社会に還元している会社の方が良いと思いませんか?(^^)
これからも日々地域活動にも力を入れていき、不動産とまちの魅力を高めていく活動をしていきたいと思っていますので、住まいの売却、購入相談はぜひ吉川美南不動産へ!
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