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個人事業での失敗談 その1「お店用の機材を買ったら電波法で使えなかった事」

色々なところで「成功談は再現性ないけど、失敗談は再現性がある」という言葉を目にするので、2018年からボディーアートを個人でやっている私の失敗談をまとめてみようと思い立ちました。
自分の備忘録。そして他の方への参考情報として使ってもらえたら嬉しいです。


●海外製品に注意!技適が通ってない商品を買った。


さぁ、「技適」ときいて割と新しいガジェットや道着が好きな人はすぐ意味がわかったと思いますが、一般ピーポーは何のことだかさっぱりですよね。

技適は技術基準が守られていることを簡易な方法で確認する(マークの有無を確認する)ための制度で、「電気通信事業法に基づく、技術基準適合認定」と「電波法に基づく技術基準適合証明」の2種がある。 技適マークのない海外製スマホやBluetoothイヤフォンなどを日本で使うと電波法違反になる

-ITmedia「技適」なしスマホを使うと罰せられる? 覚えておきたい技適の話-
より引用

簡単にいうとBluetoothや無線LANなどは電波を発っして通信をするのですが、その電波に関しての法律(電波法)があり、日本の基準をクリアした機械じゃないと使ったら駄目というものです。(一部申請などで許可が出るものもあります)

よくあるのは「海外製品のスマホを購入したが、技適が通ってないため使えない??」みたいなものがあるらしいです。そうじゃなくても、最近の機械って基本無線が多いですものね…

まぁ、そんな法律を知らなかった私は、数年前に新しいガジェットを紹介するサイトでみかけたフェイクタトゥーのプリンター「Prinker」に興味を持っており、2020年にきっかけがあって“ボディーアートのお店のメニューに加えよう“と購入に踏み切りました。

「Prinker」自体はアメリカと韓国で製造されている機器であるため、海外から輸入する形で手元に届きました。そしてルンルン気分で開封しTwitterへ報告すると「技適大丈夫ですか?」とのアドバイスをもらいました。その時に初めて「技適」という言葉を知りPrinkerを自由に使えないということを理解しショックを受けたのでした…笑

本体、専用インク、スキンプライマー(肌にインクをきれいに定着させる為のスプレー)、送料などなどを全て含めると4〜5万くらいはしたのかな…

お店のメニューにのせて費用を回収する予定だったため、それができないとなるとただただマイナス…Prinkerはそのままお蔵入り。
痛い勉強代となったわけです。


ネットでいろんな情報が集められて、そのまま海外製品を購入できる良い時代になりましたが、購入する前にその分野に詳しい人に一言相談したらよかったなぁと反省しました。
皆さまも海外の物珍しいガジェットや機材を買う際は「技適」にお気をつけくださいね(^^)


アインシュタインの言葉に、『失敗や挫折をしたことがない人とは、何も新しいことに挑戦したことが無いということだ』。というものがありますので、失敗しても経験として前に進み続けていきたいと思います。笑

とまぁ、失敗談第一はこんな感じです。こんなネタがちょこちょこあるので、気付いた時に更新していきたいと思います。


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