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マンション住戸の購入価額のうち、建物と建物附属設備の取得価額の区分が争点となった事例(平成12年7月3日非公開裁決)
http://mikiyasuzeirishi.com/2021/07/23/real-estate-73/

はじめまして。ご訪問ありがとうございます。開業税理士の井上幹康と申します。