税理士試験法人税法/創作問題/建物取得後、すぐに建物を取り壊した場合の借地権の取得価額(無償返還の届出あり)/裁決をベースに
事例の概要
前代表取締役所有の土地建物のうち建物のみを同族会社が取得し、すぐに当該建物を取壊して新建物を建築した場合において、 取得した旧建物の帳簿価額について借地権の取得価額に算入すべきか(税務署主張)、固定資産廃棄損として損金算入すべきか(納税者主張)が争われた事例。
【出典元裁決】
H3.2.27裁決 TAINS J41-3-04
作問趣旨
上記出典元裁決の基礎事実等を可能な限り変更せず、単純な理論問題ではなく税務仕訳を切っていただき、その税務仕訳の根拠を答えていただく問題に仕上げております。
難易度(10段階評価)
難易度5
難易度はあくまでも私の独断と偏見によるものですが、普通の5としました。計算の要素がないという点と論点自体はシンプルなのでそこまで難易度は高くないと思いますが、借地権についての理解が乏しかったり、無償返還の届出書ってなに?という方には少々レベルが高いかもしれません。
販売レジュメ内容
レジュメ内容は以下の通りです。
✔問題及び解答解説のテキストレジュメ
✔参考資料(出典元裁決の全文)
販売レジュメのみの販売になります。音声解説、質問受付等はございませんのであらかじめご了承ください。
以下、問題部分をサンプル公開しております。
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はじめまして。ご訪問ありがとうございます。開業税理士の井上幹康と申します。