いまさら聞けない!産休ってそもそもなに?②

“How far do you know about Maternity Leave? Part2”

前回お話した産休。今回は、手続きや休業中の賃金のお話。

産休は正社員だけでなく、パートや派遣、契約社員でも取得できるものになります。
産休の手続きは会社によって異なるので、会社に要確認です。

ちなみに、産休期間とその後30日間の解雇は、労働基準法で禁止されています。
また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠・出産・産休取得などを理由とした解雇ではないことを会社が証明しない限りは無効となります。
正社員じゃないから休めない、妊娠したから辞めないと…
と、思う必要はありません。
希望すれば仕事は続けられますし、使える制度はあります。

もし産休中、給与の支払いを受けなかった場合には、加入中の健康保険から、給与のおよそ2/3が“出産手当金”として支給されます。
(ただし、国民健康保険では、出産手当金は出ません。)
また、健康保険から出産にかかる費用に一部充てることができるよう“出産育児一時金(原則42万円 )”が支給されます。
(出産育児一時金は、国民健康保険でも支給されます。)

自分は産休中に手当金が出るのか、いくら出るのか、出産前に確認しておけると安心ですね。

じょさんしONLINE 橋本
.
.
.
#産休 #産前産後休業 #労働基準法 #出産手当金 #出産育児一時金

いいなと思ったら応援しよう!