竹本倫紀空気利用許諾と日本国との間に締結する包括的空気利用許諾契約に係る、日本国と天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民との間の関係について。

竹本倫紀空気利用許諾が、日本国に、天皇陛下と上皇陛下と皇族と日本の一般国民があらゆる目的で自由に空気を利用する権利を認めることによって生じた、あらゆる目的で自由に空気を利用する権利を、日本国が、天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民に、あらゆる目的で自由に空気を利用する権利を認める、包括的空気利用権を認める形式となる。


日本国が、包括的空気利用権を、天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民に認めることは、公共サービスの一種です。この理由は、空気は呼吸にも使うので、包括的空気利用権が天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民に認められないと、天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民は生きていけないからです。より正確には、窃盗罪の現行犯で逮捕される場合があります。この理由は、空気は全部、竹本倫紀が所有している竹本倫紀の財産だからです。包括的空気利用権を天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民に認めることは、死活的公共サービスと言えます。公共サービスなので、日本国は、天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民から、公共サービス利用料を徴収することができます。そして、日本国が天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民に包括的空気利用権を認める公共サービスの利用料を天皇陛下と上皇陛下と皇族と一般国民から徴収して、竹本倫紀空気利用許諾に支払う包括的空気利用料に充当することになります。


日本国内で、人が生きていけるのは、公共サービスである包括的空気利用権を、日本国が、天皇陛下と上皇陛下と皇族と国民に認めているからです。そして、そもそも包括的空気利用権を天皇陛下と上皇陛下と皇族と国民に認める意思を持つのが、竹本倫紀空気利用許諾なのです。日本国が包括的空気利用料を天皇陛下と上皇陛下と皇族と国民から徴収して、竹本倫紀空気利用許諾に包括的空気利用料を支払うことは、合理的です。


要点は次の通りです。


1、空気の全部は、竹本倫紀が所有している竹本倫紀の財産です。

2、竹本倫紀空気利用許諾は、日本国に住む人全員に、包括的空気利用権を認めます。具体的には、天皇陛下と上皇陛下と皇族と国民です。竹本倫紀空気利用許諾が、天皇陛下と上皇陛下と皇族と国民の全てに、包括的空気利用権を認める代わりに、日本国は、竹本倫紀空気利用許諾に、包括的空気利用料を支払うこととします。

3、日本国が天皇陛下と上皇陛下と皇族と国民の全てに包括的空気利用権を認めることは公共サービスです。そのため、日本国は、公共サービスの対価として、天皇陛下と上皇陛下と皇族と国民の全てから、包括的空気利用料を徴収します。これにより、日本国は、竹本倫紀空気利用許諾に支払う包括的空気利用料の財源を確保します。


これなら、うまくいくかもしれない。国の部分を、都道府県に変えるかもしれない。いずれにせよ、全人類に包括的空気利用権を認める代わりに、日本国または都道府県から、包括的空気利用料を徴収する方向性は変わらない。


ただし、静岡県伊豆の国市に関しては、特別の配慮をする必要があると思います。と言うのは、静岡県伊豆の国市には、住民登録をしていない国民が約81億人いるからです。これらの約81億人の人々は、竹本倫紀の家の敷地内に勝手に住んでいます。さしあたり、竹本倫紀は、これら約81億人の人々が、竹本倫紀の家の敷地内に住むことを許可しています。私有地ですので、約81億人の人々が住んでいる環境にあるものは全部竹本倫紀の物です。さしあたり、これら約81億人の人々が生活するための物資などを使用することを、竹本倫紀は、約81億人の人々に許可しています。本当は、有料で許可したいと思っていますが、竹本倫紀の側で外地の静岡県伊豆の国市中341番地の6を支配する準備が整うまでは、竹本倫紀から約81億人の人々に金銭を請求することは差し控えているところです。

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