日本が、全世界の全ての外国と同時に合併する際の、ある特定の外国との合併のための2国間交渉内容

合併条件①日本が貴国を併合する。
合併条件②貴国の領土、領海、領空は日本の領土、領海、領空となる。
合併条件③貴国の国民は日本国民となる。
合併条件④貴国の主権は消滅し、日本の主権が貴国の元の領域に及ぶようにする。
合併条件⑤通貨は日本円とする。
合併条件⑥共通語は日本語とする。貴国の国民には、適宜日本語教育を施す。
合併条件⑦日本が日本にとっての外国の全てと同時に合併すること。
合併条件⑧全世界の全ての人を戦争の惨害から救うこと。
合併条件⑨日本が全世界の全ての外国を同時に併合した後、日本が日本として存続し続けていること。他の国との合併によって、別の国になることがないこと。

これらのことを、全世界の全ての外国と交渉して、日本と、ある外国との間の2国間条約を締結していきます。

条約案は下記の通りです。ここでは、合併する相手国を、例えば、A国とします。また、ここでは合併の時期は、例えば、日本時間2023年4月1日午前0時0分0秒に合併することにします。

第1条

日本とA国は、日本がA国を併合する形で合併する。

第2条

A国の領土、領海、領空は、日本の領土、領海、領空となる。

第3条

A国の国民は、日本国民となる。

第4条

A国の主権は消滅し、日本の主権がA国の元の領域に及ぶようにする。

第5条

通貨は日本円とする。

第6条

共通語は日本語とする。A国の国民には、適宜日本語教育を施す。

第7条

日本は、日本にとっての外国の全てと同時に合併すること。

第8条

日本は、全世界の全ての人を戦争の惨害から救うこと。

第9条

日本は、日本にとっての外国の全てと同時に合併する際には、日本は、日本として存続すること。日本が、他の国との合併によって、別の国になることがないこと。

第10条

日本とA国は、日本時間2023年4月1日午前0時0分0秒に、合併すること。

第11条

日本は、日本にとっての外国の全てと、合併する期日は、日本時間2023年4月1日午前0時0分0秒とすること。

第12条

日本が、日本にとっての外国の全てと、日本時間2023年4月1日午前0時0分0秒に合併することに失敗した場合、この合併は行わない。日本にとっての外国のうち、どの国か1か国でも日本との合併を拒絶した場合には、日本とA国の合併は行わない。

以上。

このような条約を、全世界の全ての外国の各国と順番に締結していき、合併の準備を進めていきます。

このような条約を締結できた国の数を数え、全世界の全ての国の数から日本の分の1を引いた数に至るまで、外国との併合交渉に励みます。そうすれば、やがて全世界の全ての外国と併合条約が締結でき、実際に日本は、全世界の全ての外国を同時に併合することができるようになるでしょう。

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