見出し画像

失敗しない確定申告 フランスで知っておくべき海外口座申告

フランスでは会社員であっても確定申告をする必要があります。毎年1月1日から12月31日まで1年間に生じた所得について、翌年5月~6月はじめまでに確定申告を行います。日本人であっても、フランスに住んでいる方は確定申告義務があり、その際に保有している海外口座を申告しなければいけません。つまり、保有している日本の銀行口座をフランスで申告しないと、後日フランス税務署からペナルティを課せられる可能性があります。


申告しないとペナルティは口座一つにつき1,500ユーロ

海外で開設、所有、解約、または利用されていない銀行口座の未申告は、未申告の各口座に対して1,500€のペナルティが課せられます。例えば、日本の銀行口座3つ保有しているけど、申告していない場合は

1,500ユーロ × 3口座 = 4,500ユーロ

フランス税務署は海外口座をどう把握する?

基本的には日本からの送金で日本の銀行口座が発覚するようです。相続や生前贈与などで大きな金額を送金して、これがフランス税務署に把握され、後日ペナルティが請求されるらしいです。もちろん事前に保有口座を申告して、相続・生前贈与をきちんとフランスで申告していれば大丈夫です。

海外口座をどう申告する?

フランスの確定申告において、海外口座を申告する場合は、オンラインで「Déclaration complémentaire des revenus - Revenus de source étrangère(外国から得た所得の追加申告書)」と呼ばれる「2047」番号の別表を使用します。ここに、海外口座に関連する詳細な情報(口座番号、開設した国、残高など)を提供する必要があります。

以上が、フランスでの確定申告において海外口座申告の重要なポイントでした。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?