【現代表記】 福沢諭吉 「英国 議事院談」 (議事院会議手続)
底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。
議事院会議手続
議事院の会は、議員の選挙を復命したるの当日に設くべき法なれども、前度の集会を止むるときに、此次の会は議事の公報を待て設く可しとの旨を布知して、預め再会の日を期するときは、卜期日に至て始めて会するを例とす。斯の如く議員会同の上、一箇条の国法を議定すれば、之を議事院の一会と名づく。集会の初日には国王躬から其席に臨み、躬から口上を以て議事の集会を設けたる所以の次第を述ぶ。若し然らざれば王の名代をして出席せしめ、王に代て此礼式を行わしむるを常典とす。但し近世の例にて、下院の議長を選定せざるの内は国王出御の礼を行わず。
下院の議長とは、衆議人の入札を以て、議員の内より一人物を選て下院の長官に立て、王の允許を受たる者なり。其職掌は、院内の体裁を修め、定式の旧例を質問する者あれば之に応接し、之を弁説する等、諸件に関係すること、恰も一院中の周旋人たるが如し。又衆議人に代て其決議を他局へ報じ、其心願を述べ、其謝詞を告るが如きは、恰かも之を一院の代舌と称すべし。一歳の給料6000ポント、役宅に住居す。且其職掌を終れば、勤功を賞するが為め、貴族の列に加るを例とす。
下院の議長は、議員の数40人に満るを待て初めて其席に付くべし。既に其席に付けば、只他人の論議を聞くのみにて、自己の説を述べ或は他説の可否を評するを許さず。但し衆議員の内にて両説を起し、其説を主張するもの正しく相半して決しがたきときは、議長の一議を以て東西を決すべし。之を決議と名づく。又衆議に由り、暫時議長の席を廃して事を評論することあり。然るときは其評論稍々私に属し、之を議院(ハウス)と唱えずして議会(コムミッチース)と云う。此時には議長も既に其席を去て衆議員の列に加わるが故に、事を評論すること尋常の議員に異なることなし。(議案再読の時の如き是なり)
下院附属の官吏は、議長の外、書記官、教師、番士等、合して22名あり。(教師とは法教に関る僧なり。西洋諸国にては兵隊軍艦等にも必ず教師ありて、日曜日には法を説て人を教化するを常典とす。議院の教師も此類なる可し。番士の事は下に詳なり。)
両院の議員、初て会同すれば、先ず誓詞の法を行い、然る後に事を議するを例とす。既に誓詞を終り、国王の上意を聞き、之れに対して礼謝を述べ、之れより国法の会議に従事すべし。国法会議の法は、上下両院共に大略相同じ。只私評公評の事に付き聊か区別あり。其次第左の如し。
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