【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第6類)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。


第六類

両院の議事官は合衆国の金庫より給料を受け、在職の間は罪ありと雖ども直に之を捕うるを許さず。
”第三類を見るべし”
但し謀反を企つる者、死罪を犯す者、国乱を起す者は格外なり。又議事官は其院内に於て何等の事を商議し争論するとも他所に於て之を咎む可らず。

両院の議事官、在職の間は、仮令い他に給料の多き官職あるとも転移するを許さず。又他の官職に在る者を擢で議事官と為すことをも禁ず。


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