【現代表記】 福沢諭吉 「英国 議事院談」 (選挙吟味の事)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。


選挙吟味の事

 第1世ゼームス(1603年即位)王の時にあたり、初回の議事院を開きしとき全権の者を命じ、議員選挙の事に付き愁訴しゅうそする者の情実を吟味せしめたるの例あり。その後もまた先例に従い、会議のたびごとに全権を命じ、方今は特選の議員をしてこの事をつかさどらしむ。(特選の議員とは、議人中より更に人物をえらびて、一種の事を取扱とりあつかわしむるものなり。)此例は第3世ジョージ王の世にはじまり、現今女王即位の後に至りてなおまた此法を改めたり。此法に拠れば、選挙の愁訴に三種あり。第一、選挙の法正しからざる事を訴え、第二、議員選挙の命令に記したる趣意にしたがいて人物を建言せざる事を訴え、第三、建言の趣意よろしからざる事をうったえるなり。此三箇条を訴る者はの人物に限る。すなわち第一、議員を選挙しあるいこれを選挙するの権ある者、第二、選挙せらるべき権ありとて其趣意をのべたる者、第三、選挙の会においすでに其人選に当れりとの趣意を述る者、これなり。又既に議員の列に加わりたる人に事故ありて其位を失わんとするとき、本人にてみずから弁解することあたわざる、又は弁解をついやして位を保つを欲せざる者あれば、選挙人たる者はそばより其人のめに議論して位を保たしむべし。

 選挙愁訴しゅうその書面をだすには日限ありて、これを下院に披露するには一議員の取次とりつぎもちてす。かつまた之をうったえる者はその私心妄挙ならざるを表するがめ、証拠として1000ポントの金を出だし、之をバンク・オフ・エンゲランドと銀坐ぎんざに納め置くを法とす。く証金を出だしたる後、事故ありて愁訴の書面を願い下げにせんとするときは、最初よりこの一条に付き取次の議員にてついやしたる諸雑費を、訴人そにんへ償わしむるの法なり。

 旧典にれば、下院にて選挙の愁訴しゅうそ取扱とりあつかうに定式じょうしきの日限あり。この時に出席の議員100名あれば、その内より入札にてず30人を選び、此30人の内にてまたたがいに入札をもちて1人ずつ人員を省き、ついに11人を残し、此11人をして愁訴の事を処置せしむるの法なりしが、近来は此法を改め、毎年会議のはじまるときにあたり、議長の命にて選挙の総裁なる者1人を選び、総裁は又衆議員の内より人物4名(一本に5人と記したり。総裁を合して5人とすものなるべし。)をえらびて選挙愁訴の事をつかさどらしむ。これを特選の議員となづけ、又之がめ下院の衆議員を五局にわかち、一局中に一人の頭取とうどりを定め、之を一局のチェーヤマンと称す。

 右のごとく選挙の愁訴しゅうそを処するの法はその体裁はなはおごそかなりといえども、其実は旧典ありて、願訴する者は必ず其願訴する所以ゆえんの趣意をつまびらかに願書中にのぶるの法なるがゆえに、ただ書中の趣意を聴くのみにして、仮令たとい不分明なる箇条あるとも他に証拠をもとむることなし。

 特選の議員は毎日議事院に出席してその職を奉じ、あるいは会議のおわらんとすることあるも、自己の権をもちて24時の内はこれを延期すべし。また或は王命にて会議を休むことあるとも、特選の議員は其議論を全く止むることなく、ただ之を再会の時まで延期するのみ。

 特選の議員にて決議したることは、これを決してまた変ずべからず。選挙の当否をただし、願訴人の旨意を聞き、入札をもちその理非を定め、愁訴しゅうその旨意に左袒さたんする者多ければ、之を選挙すべき者と決し、あるいは選挙すべからざる者を選挙したることあれば、初度の選挙を廃し、改めて選挙の法を施行すしと決するなり。

 選挙の事に付き不平を訴え、あるいそのうったえに対して異論を述べ、確実なる証拠なき者は、選挙がかりの議員(すなわち特選の議員)にて其妄慢を責め、無益の煩労はんろうおこしたりとて償金を出さしむるの権あり。

 前条に掲示せる選挙の愁訴しゅうそ三箇条のほかに、また一種の訴えあり。この訴えは賄賂わいろ公行こうこうの事に付き不平をのぶるものにて、以前の三箇条を訴えし後、別段にその訴書を呈すべし。すなわち選挙人たるべき権ありて其名籍にれ、あるいは選挙にあたるべき身分にて其列に加わらず、或は選挙の会においすでに選ばれたれども其姓名を建言する者なかりしとのむねを書記し、本人みずからこれ花押かおうして之を呈するなり。此訴訟を点検する法も前条に異なることなけれども、ただ其探索をとげるのみにて、既にさだまりたる議員を免じ選挙をあらたむる等の処置を施すことなし。

 右のごとく選挙の不平を点検するめ特選の議員を命じ、選挙のとき賄賂わいろ公行こうこうの風評ありてその確情を得れば、これを議事院に報ず。しかるときは上下両院より国王に建言して、更に全権の吏人りじんを命じ、厳重に吟味をとげて議事院に報告せしむるを法とす。

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