【現代表記】 福沢諭吉 「英国 議事院談」 (選挙の法)
底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。
選挙の法
英の本国及びオールスに於て、一州の奉行へ議員選挙の命を下だすときは、此命の到りし後二日の内に、選挙の場所を定めて之を本所となし、此所より諸方へ布告文を伝え、所々の便利に従い、方角の模様に由て、又其場所を設け、一日を卜し、選挙に当るべき人物の姓名を掲げ、其可否を定む。但し州に於ては其奉行たる者、自から此事を施行し、城邑にては選挙掛の士官ありて之を取扱うこと奉行に異ならず。
選挙に当りたる人員多くして其当否を決し難きときは、奉行又は掛の士官にて其人の姓名を呼び、選挙人をして各々其左袒する所に従て手を上げしめ、其手を上ぐる者の多少に由て選挙を定む。
都府城邑に於ては、翌日選挙人の数を点検して其姓名を記し、諸州に於ては又其翌日に至て之を記す。但し此時には選挙人の身分を糺し、元来議員を選挙すべき権あるや否やを検査し、或は選挙の会に欠席せしことなきや否やを吟味するのみ。此の如く選挙人の多少を記すことは、諸府諸州に於て一日を限り、学校に於ては五日を限りとす。検査既に終るときは、選挙に当りたる人の姓名を記し、初め政府より議員選挙の命を下だせしときの書面に附して、之を国王の書記官に返呈す。
一人の議員を選挙すべきに、二名の人物ありて、之を選挙する者の数同様なれば、二人の姓名を建言す。
学校に於ては、方今議員を選挙するに書面を用るを例とす。(入札の類を云う。諸州諸府の選挙は言語を以て可否を決するなり。)
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