【現代表記】 福沢諭吉 「ライフル操法」 (教師の職掌)
底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「雷銃操法」を使用した。
雷銃操法 巻之一
福沢諭吉 訳
第1編
教師の職掌
第1章
小銃の業前も他諸術の如く一大隊毎に指揮官ありて其稽古を為す。但し指揮官は兵卒の職掌を心得、他教師の上に立て躬から其指図を為し、又銃術鑑察司が時々其場所へ見廻るとき、鑑察司の説を聞き、一人にて小銃業前の教を引受るものなり。
指揮官は、小銃業前のことに付き、一切其挙動を認めて、諸向へ報告し、又銃術大鑑察の求に応じて逐一其事を弁解せざる可らず。
第2章
マジョールも銃術の論説及び業前を心得、指揮官の命を受けて、日々稽古所へ出席し、教授の行届くや否を吟味す。但し指揮官の外、マジョール一人にて同役なければ、筆頭の甲比丹と順番に其職を勤む可し。
第3章
甲比丹及び甲比丹並は、中隊大隊の教練及び小銃取扱いの法を心得、小銃稽古の場所へ出席して、兵卒の放発し又は遠近を測るの術に達するや否を吟味す。
第4章
雷銃を持つ歩兵には、一大隊毎に銃術師範役一人ありて、少年の士官、生兵に小銃の取扱いを教え、其他の士官、兵卒にも、年中大隊調練の下た稽古を習わしむ。
此師範役は、指揮官の委任を受け、諸中隊の兵卒をして、正しく規則に従て的打ちを為し、遠近の見計いを心得しめ、或は兵卒の間に不和を起すときは之を取捌く等、一切の事務を引受くべし。
師範役は、大隊の中にて別段の役人として、大隊屯所の職掌を勤めず若し之を定式の勤に用ゆるときは、其趣を場所の総督に告げ、又毎月銃術大鑑察へ報告する書面の中にも其次第を記るす可し。
第5章
大隊の稽古場にて教授する士官は、総て定式の勤を為さず。且総都督より別段の命あらざれば、其勤役中に転役することなし。但し此役を勤むるに、甲比丹の教授方は3年を限とし、教授方手伝は2年を限とす。故に指揮官は其後役と為すべき人物の出来するよう、平生より心掛けざる可らず。
第6章
少年のときより銃術初段の免許を得たるものに非らざれば教授方と為す可らず。但し1863年第9月より教授を受けたる士官は、初段の免許を取て大隊屯所の教授方と為る可き丈けのことを心得ざる可らず。(原書は1864年第12月の出版なるが故に、本文に云う士官は、16ヶ月の間、教授を受けたるものなり。)
第7章
一大隊毎に甲比丹並1人を撰て師範役助となして大隊屯所の常職を免ず。此師範役助も大鑑察にて人撰する所の者なり。
第8章
定式の調練をなし、又は生兵の多きときは、師範役及び師範役助とも急用に非ざれば同時に不在なるを許さず。師範役、若し14日以上不在なれば、其間、師範役助には別段の手当を与うべし。
此規則は大隊屯所に於ても同様なり。大隊屯所にて教授するものは、師範役助と其下役とにて、平生下役の給料は少なけれども、若し師範役助、14日以上不在なれば、其間は下役の給料を増すべし。
又師範役の休息するときは、指揮官より其趣を総都督へ告げて、代任の者を撰び、総都督の鑑定にて之を命ずべし。
第9章
師範役アジュータント(コロネルの次席)及びコールトル・マーストル(陣中の俗役)は、総て指揮官を助くるの職掌なれども、雷銃操法の行届くや否に付き、総都督より責を受くるものは指揮官にて、其職掌は士官、兵卒を共に教導するものなり。故に指揮官たるものは、以下の士官を鑑察して、教授の職掌を懈たるものあるを知れば、其趣を総都督に建白すべし。
第10章
陣中並に屯所にて休息の間、銃術の学校に行かんことを願うものあれば、指揮官より之を許すべし。
第11章
雷銃を持つ歩兵騎兵の大隊には指図役なるものあり。指図役は銃術の学校にて免許を受けたるものにて、其職掌は躬から手を下だし、的打ちを教え、遠近見計いの法を授くる等、総て師範役の手伝を為して兵卒を教導する者なり。指図役も大隊定式の勤を為さず。且此士官は無級なれども、尋常無級士官とは其取扱い一様ならず。
指図役の階級は三等に分つ。
第12章
一中隊毎に教授するものは等二等の指図役なり。其職掌は、師範役及び第一等の指図役を助け、又小銃を解き小道具の掃除を為し銃包を製することを教ゆ。
第13章
無級士官は中隊の中にて兵卒の教授を助くるものなり。
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