【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第9類)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。


第九類

外国より帰化する者を諸州に容るるときは議事院より之を禁ずべからず。又初て帰化したる者へは十「ドルラル」以上の賦税を取るべからず。

大罪あるとも罰、子孫に及ばず、貨財を没入せず、又既往の旧悪を糺して之を罰することなかるべし。

分頭税を収るには必ず先ず人口を計えて其数に準ずべし。 

国内各州より互に貨物を出納するとき税を取る可らす。

貿易並に収税の法に於て諸州の港に偏頗の処置を為すべからず。又商船も必ず某州より某州に通い某州に於て税を払うべしと限を立べからず。

法律の許す所に非ざれば金庫を開くべからず。且銭殻の出納は時々之を国中に布告すべし。

合衆国に於ては縉紳の爵位を人に与るを禁ず。又合衆国の職禄を受る者は議事院の免許を待たずして外国の王公より俸禄爵位並に贈物を受るを禁ず。


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