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働きたいけど働けない、そんな時に使える制度 - 傷病手当金編

こんにちは!マーキュリーです。
精神的に辛くて毎朝起きるのすらいっぱいいっぱいだけど、お金のことが心配で仕事に行かなきゃいけない。
貯金に余裕がないから休養することができないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時こそ制度を上手に使って、無理せず休養しましょう。

本日は精神病が原因で休職中の方が利用できる制度を、お伝えしたいと思います。

傷病手当金とは

傷病手当金という制度があります。
社会保険に加入している人が、病気が理由で働けなくなってしまった時に使える制度のことです。
お給料のおよそ2/3の金額が、最長で1年6ヶ月支払われます。
利用するのに条件や手続きが必要です。
順を追って説明します。

受給条件

 社会保険に加入している
  (※国民健康保険加入者は対象外)
 仕事以外のことが理由で精神病にかかっている
  (※仕事が原因で発症した場合は労災扱いになるため、傷病手当金は対象外です。)
 精神病が原因で働くことができない
 連続する3日間を含む4日以上出勤できていない
 休んでいる間給料が支払われていない

自分がどの保険会社に加入しているかわからない時は、健康保険証をチェックしてみてください。
保険証の下部に保険会社名が書かれています。
 (例:以下はサンプルです。)

健康保険証の一例

受給までの手続きについて

 加入している社会保険の事務所から書類一式を送付してもらう
 ご自身で書類に記入する
 勤務先と主治医に書類(意見書)を記入してもらう
 書類一式を事務所に書類を送付する

退職後も受給できます!(※条件あり)

 退職日前日までに1年以上社会保険に加入している
 社会保険の資格喪失時に傷病手当金を受給しているか受給条件を満たしている
 (退職日に出勤すると受給資格を失うので、ご注意ください。)

注意事項

 保険会社の調査等が原因で、支払いまで最長数ヶ月かかる場合がある!
 休職期間中も社会保険料や住民税を支払う必要がある
 社会保険未加入の場合は、傷病手当金の対象外になってしまう

ちなみに社会保険未加入で国民健康保険に加入している人には、障害年金、特別障害者手当、生活困窮者自立支援制度などがあります。
ぜひそちらをご活用ください。

終わりに

病気でしんどい時に手続きを踏むのは、大変なことです。
傷病手当金の受給開始まで、予想以上に時間がかかってしまう場合があります。
ですので、できるだけ早く手続きを進めることをオススメします!
少しでも早く面倒な手続きを終えてから、安心して休養に入りたいですね。
皆さんの回復を心より祈っております。