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遺言は必要ですか?

争族防止のために遺言は必要!
とよく言われています。

「たいした財産はないから不要」
って思ってませんか?
半分正解、半分誤りです。

たいした額でなくてもモメる時はあるのです。

そして遺言がないと大変なことになるのは多額の財産がある方だけではありません。

子供のないご夫婦で配偶者だけに残したいとか
シングルで決まった人に残したいとか
子供を認知して財産を残したいとか

こうした場合は遺言がないと、自分の望み通りの相続にならないケースがあります。

不動産しか相続財産がない場合も分割が難しくモメることが多くあります。

※遺言で全額を〇〇へと書いても、遺留分を法定相続人に請求されたら渡す必要があります。
(遺留分 : 法定相続分の半分)


遺言必要かも⁉︎と思っても……遺言をよく知らない方が多いんです。

遺言は直筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言はあまり使われないので、ここでは直筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

直筆証書遺言
メリットは1人で作成できること、費用がかからないこと。

デメリットは財産目録以外は全て直筆で書式に誤りがあると無効になる恐れがあります。
昨年より財産目録がパソコンやコピーの使用が出来るようになり少し楽になりました。

細かい形式の決まりがあるので、よく調べてから書いた方が良いです。

【ポイント】
①遺言者本人が、自分自身で書く
②日付を記載する
③署名をする
④捺印する
※ 訂正する場合には、具体的な変更箇所を指示して変更したことを記して、署名捺印し、変更箇所にも捺印する必要がある

以前は紛失の恐れも問題でしたが、昨年より法務局預りが始まり費用は少々かかりますが、改竄や紛失の恐れはなくなりました。


公正証書遺言
証人2人の立ち合いで公証役場で作成するので、手間とお金がかかりますが、相続の際に家庭裁判所の検認不要というメリットがあります。


遺言があっても、その分割方法に対する不満で争いが起こることもあります。
どういう思いでそのように残したいと思ったのかを付言事項に書いておくと、家族に思いが伝わり争族にならないことが多いようです。

遺言は家族への最期のラブレターとも言われています。
「必要かも」と思う方は元気なうちにご準備を (*´▽`*)

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