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差額ベッド代

もしも入院したら・・・・・・

医療費がたくさんかかった時には、公的社会保険から高額療養費が給付されます。

しかし差額ベッド代は高額療養費の対象になりません


正式名称「特別療養環境室料」
病床数が4人以下の部屋に入院する場合にかかる費用です。

差額ベッド代がかかるのは、本人が希望して特別療養環境室に入院する場合のみ。
必ず同意書を用いて患者の意思確認を行うことになっています。

厚生労働省は、「同意書による意思確認がされていないケースや同意書の内容が不十分なケースでは、差額ベッド代を取ることはできない」と規定しています。

患者が同意書にサインをしなければ、病院は患者に差額ベッド代を請求することはできないのです。

また治療上、隔離が必要な場合も、支払う必要がありません。

救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者

免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者

集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者

後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)

クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
出典:厚生労働省保険局


個室は、1日1万円近くの金額、そして差額ベッド代は0時を起点として計算のため、1泊2日でも2日分の請求になります。

病気で身体が弱っている中で、お金の心配をするのは精神的負担です。

医療機関との話し合いが平行線になる時には、地域の厚生局等の窓口等に相談してみましょう。


<東京都はこちらから>
  東京都 福祉保健局 
  医療政策部 医療政策課
  「患者相談窓口」
  電話:03-5320-4435


支払う必要のない差額ベッド代に対して、「病院が言うのだから仕方ない」と諦めてサインしないで!

相談できる場所に、聞いてみてください。


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