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W-8BENの書き方

こんにちは。nentaです。
アメリカのストックサイトを登録したときに、W-8BENを提出する必要がありました。
全部英語でややこしかったので書き方をここにメモしておきます。

W-8BENはアメリカで得る収入の税金を払う必要がない人が、免税するために提出する書類です。

W-8BENは、アメリカの内国歳入庁(IRS)へ提出する書類で、「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」と呼ばれます。日本の法人や個人がアメリカの企業や不動産から収益を受ける場合に、非居住者であることを証明するために必要です。提出した書類は3年で有効期限になります。

なぜW-8BENを出さなければいけいないのか

アメリカのストックサイトで収入を得たとき、アメリカの税制に則って原泉徴収されます。
日本にいるのにアメリカの税金が取られるわけです。
しかし、日米新租税条約により、W-8BENを提出するとここでかかるアメリカの税金が免除され、日本の税制が適用されます。
二重課税が回避できるのです。

租税条約:
国と国の間で締結される「お金に関する約束」のことです。例えば、日本とアメリカが租税条約を結ぶと、日本の会社がアメリカでお金を稼いだ場合に、日本でもアメリカでも同じお金に対して税金を払うことがなくなります。

W-8BENの書き方

基本的に順を追って記入していくだけです。
名前とか生年月日は手間取らず入力できると思います。
おそらく手間取るのが英語での住所の書き方です。
あとは何を入力するか、英語がわかれば問題なしです。

W-8BENのフォーマットはこんな感じです。

W-8BENフォーマット

項目の説明です。

【PartI】

  1. Name of individual who is the beneficial owner: 受益者の氏名

  2. Country of citizenship: 国籍

  3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route): 永住地住所

  4. Mailing address (if different from above): 送付先住所(永住地住所と異なる場合)

  5. U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required: 米国納税者番号(必要な場合)

  6. Foreign tax identifying number (See instructions): 外国納税者番号(必要な場合)

  7. Reference number(s) (See instructions): 参照番号(必要な場合)

  8. Date of birth(MM-DD-YYYY) (See instructions): 生年月日(必要な場合)

【PartII】

9.Claim of tax treaty benefits (if applicable) (See instructions): 税条約の適用を主張する場合(必要な場合) →空欄にJapanと入力
10. Special rates and conditions (if applicable) (See instructions): 特別な税率や条件がある場合(必要な場合)

【PartIII】Certification: 証明書

名前を2か所入力します。
Dateは記入日です。

入力項目の説明は以上です。

住所の英語変換

住所を英語で記入する際、日本語の場合と逆順で書いていくのですが、よくわからない!自信がない!という人のために便利なものがあります。
ネット上には住所の英語変換ツールを公開している親切な方がいるのです。
nentaはこちらを使わせていただきました。
同じように困った方いればご活用くださいな。

最後に

いかがでしたか。
W-8BENの書き方の疑問を解消できたでしょうか。
この記事が誰かのお役に立てたら幸いです。

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では!

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