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志井校区まちづくり協議会が発行する「しい校区だより」(令和6年5月、No. 2)を受け取った。

校区3団体の決算報告が町内会の会員に配布されるのは初めてである。気がつくことをこれから書いていこうと思う。
結論的にいえば、これまでの疑問が解消されたというのにはほど遠く、役員決定や会計処理についての疑問がさらに深まる内容であった。


令和5年度志井校区まちづくり協議会決算

令和5年度志井校区まちづくり協議会決算 この表はこれまで見たものと様子が変わっている。 単位町内会からの拠出金(世帯当たり600円)がこの団体の収入になっていることは、どういうことだろうか。しかも、「町内会費」という項目となっている。単位町内会は志井校区まちづくり協議会に会費(町内会費)を納めているわけではない。単位町内会は、校区分担金として、校区社会福祉協議会と校区自治連合会に世帯当たり合計800円(後者に200円)を拠出しているはずである。役員手当の支給がなく補助金配付の官製組織という性格の強い「まちづくり協議会」に拠出しているわけではない。
また、前年度繰越金の備考欄に会長通帳、緒方通帳、うるおい池通帳という区別が出てくるのはなぜか。それぞれどういう性格のものなのだろうか。この繰越金はどこから突然やってきたものなのだろうか。これまで私が見たことのある決算報告では、まちづくり協議会は、収入のすべてを地域団体に配付する形で、「繰越金」などというものは、まったくなかったはずである。

令和3年度まちづくり協議会予算(案)

https://note.com/mbrmghm/n/n9252cf3171e0

上記の表に見るように、令和3年度まちづくり協議会予算(案)では、①から⑤までの項目の収入と支出とが完全に一致し繰越額ゼロが記載されていた。 会計基準が全く変わってしまったように見える。令和5年度志井校区まちづくり協議会決算では、前年度繰越金(備考欄に会長通帳、緒方通帳、うるおい池通帳という区別
) という項目が出てくるが、従来は、予算の5項目において収入と支出とは完全に一致し、「繰越」という処理はなされていなかったはずである。

令和5年度志井校区自治連合会決算

令和5年度志井校区自治連合会決算によれば、市政連絡事務委託料2,104,550円が収入に入れられている。これは、従来、まちづくり協議会の決算書に出てきたものである。まちづくり協議会が単位町内会にそのまま配付していたものである。これは、校区への配分ではないので、校区自治連合会の収入に入れるのはおかしい——支出の表においても同一項目があり全額が「各町内会へ配付」されているので、校区自治連合会の会計に算入すべきものではないはずである。

実際には、校区に配分される市政連絡事務委託料が別にあるのだが、それは、どうなってしまったのだろうか? 依然として使われ方が不明である。 令和3年度の資料では、「市政連絡事務」は、随意契約によって「地元自治体」に委託されている。小倉南区だけで約6千万円の予算が、1世帯当たり1,115円として組まれているようだ。町内会に配付されるのは、1世帯当たり870円で、残りの1世帯当たり245円が校区自治連合会に配付される。(町内会加入世帯数2千人の校区であれば、町内会がいくつあるかとは関係なく49万円が校区自治連合会に配付されるようだ)。
https://note.com/mbrmghm/n/n79aa709d6cee

今回の「しい校区だより」の決算報告のなかで従来は公表されていなかった項目がある。それは、収入としての「県政だより事務委託料」(93,555円)である。この分は、これまで、誰が受け取り誰の通帳で管理されていたのであろうか?

市政連絡事務委託料以外に、県広報紙配付委託料というものもあるはずなのだが、これについての記載もない。小倉南区自治総連合会が令和2年度に委託料として受け取っているのは、1世帯当たり約50円(8.25円×6)なので、校区の町内会加入世帯数が2,046であるとすれば約10万円(50円×2,046)を校区自治連合会が受け取っているはずである。

https://note.com/mbrmghm/n/nf25ed821f8a3

事務局員及び会計監査任命・承認

「事務局員及び会計監査任命・承認」というのが出てくる。これと、まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会との関係が明確に示されていない。また、会計監査と事務局員を同一人物がかねているのはどういうことだろうか。
少しでも常識のある人ならば、会計監査の役職を当該年度のいわゆる「執行部」の一員が兼任することはあり得ない。
そもそも、規則上、まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会の構成単位は同一でなく、議決機関としての総会の参加メンバーが同じではない。3団体の区別なく「事務局員及び会計監査を(会長が)任命し(総会で)承認した」という説明であるならば、総会での承認が無効となるのではないか。

しい校区だより2024年5月

志井校区まちづくり協議会規約の「総会の成立」

志井校区まちづくり協議会規約第12条「総会の成立」によれば、総会は役員だけで構成されるとされている。役員会と総会の区別のない組織というのは普通は考えられない。

志井校区まちづくり協議会規約第12条「総会の成立」によれば、総会は、役員——規約第5条で、会長、副会長、事務局員、会計、会計監査を役員と規定している——だけで開かれ、出席者数に委任状提出者数を加えた人数の過半数で成立するという規定になっている。役員会と総会との区別がないのだろうか。)

「事務局役員会議」という不可思議な存在

例えば、自治連合会規約では、第8条で、明確に、「会長及び副会長は、会員の中から総会において選出する」「事務局員、会計及び会計監査は、会長が任命し総会の承認を得る。」と規定されている。
志井校区自治連合会・志井校区社会福祉協議会・志井校区自治連合会の会長名で過去に発された通知には、「事務局役員会議」が「役員を選出し決定」したと書いてあり、不可思議な運営方法がとられている疑いがある。
校区3団体を一括して運営する「事務局役員会議」(あるいは執行部役員会)というものが存在するようだが、3団体それぞれの規約にそういう「議決機関」は存在しない。あきらかに、この「事務局役員会議」という組織が設立の趣旨や目的の異なる3団体の活動をチャンポンにして運営していることは事実のようだ。

志井校区自治連合会・志井校区社会福祉協議会・志井校区自治連合会の会長名で過去に発された通知には、「事務局役員会議」が「役員を選出し決定」したと書いてある。しかし、例えば、自治連合会規約では、第8条で、明確に、「会長及び副会長は、会員の中から総会において選出する」「事務局員、会計及び会計監査は、会長が任命し総会の承認を得る。」と規定されている。

校区3団体の役員構成

まちづくり協議会の役員は「会長1名、副会長若干名、事務局員若干名、会計1名、会計監査2名」と規約第5条に規定されている。 社会福祉協議会の役員は、「会長1名、副会長若干名、事務局員若干名、会計1名、会計監査2名、理事46名」と規約第7条に規定されている。 自治連合会の役員は、「会長1名、副会長若干名、事務局員若干名、会計1名、会計監査2名」と規約第6条に規定されている。

[補足]

北九州市立志井市民センターが発行する「しいの風:市民センターだより」(令和6年6月1日発行)を受け取った。やり取りをすることができたまちづくり協議会の入江司会長の説明から、予想していなかったことではないのだが、志井校区まちづくり協議会が発行する「しい校区だより」(令和6年5月、No. 2)に掲載されていた役員等のリストとは違うものが公表されていた。

「しい校区だより」(志井校区まちづくり協議会、令和6年5月、No. 2)
「しいの風:市民センターだより」(令和6年6月1日)

どちらも令和6年度志井校区まちづくり協議会の役員に関するものであるが、食い違いが見られる。ひとつは、志井校区まちづくり協議会が発行する「しい校区だより」(令和6年5月、No. 2)、もうひとつは、北九州市立志井市民センターが発行する「しいの風:市民センターだより」(令和6年6月1日発行)。

決まったばかりの令和6年度の役員等の入れ替えが5月中にあったようである。事務局員2名の新しい名前があり、事務局員であった1人が会計監査に移っている。また、前述の会計監査と事務局員を同一人物が兼任するという問題は解消された。しかし、「事務局員、会計及び会計監査は、会長が任命し総会の承認を得る。」と規定されていたはずなので、総会が5月中に再度開かれて変更が承認されたということなのだろうか。それとも、これも前述の如く、議決機関ではないはずの「事務局役員会議」が「役員を選出し決定」したということになっているのだろうか。

このことに関連する総会の議事録を閲覧することはできないのだろうか。


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