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【2021/07/06〜】送りつけ商法の規制強化!すぐ捨ててもOK!返品を求められても返す必要はない【対処法】

こんにちは

いきなり見知らぬものが届いたら
当然びっくりしますよね

そして、どう対処したらいいか戸惑いますよね

今回は今日から始まった法改正のお話ですが
身近でも起こりうる事柄だと思うので
アウトプットのために残しておきます


14日間保管のルールから「すぐ処分可能」に変更

今日(2021/07/06)から特定商取引法が改正され、
送りつけ商法の規制が強化されます

改正特定商取引法の施行に基づく措置です

注文していない不審な商品が
一方的に送りつけられた場合、
代金を支払わずすぐに捨てても構いません

一方的に送りつけられてきた商品は
すぐに処分可能になりました


これまで(改正前)は、
消費者は商品の送付があった日
(商品が送り付けられた日)から
起算して14日が経過するまで(14日間)
商品を処分できなかったのが

2021/07/06以降、特定商取引法の改正により
事業者は送付した商品について
直ちに返還請求できなくなるため
消費者はすぐに処分できるようになりました


送りつけ商法とは?

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商品が注文されていないのに一方的に商品を送りつけ、
代金を請求する商法です

消費者庁によると、送りつけられる商品は
カニや魚介類など海産物が多く、

着払いで代金を請求されることもあれば、
後から電話がかかってきたり
商品と一緒に振込用紙が入っていたりする
ケースもあるそうです

2020年4月頃には
新型コロナウイルス感染拡大に便乗し、

身に覚えのないマスクが送り付けられたという
報告も相次いだそうです


法改正の経緯

物を送り付けて代金を請求する商法は、
一時期下火になっていたそうですが

この昨今のコロナ禍で
家にいることが多くなったことにより
被害が顕在化しているそうで

このような事態を回避できるよう
法改正を意図した経緯があるそうです



消費者庁のチラシ

消費者庁では、2021/06/29付で

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!
と題した告知チラシを公表しました

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2021/07/06からの法改正を周知するとともに、

・商品は直ちに処分可能
・事業者から金銭を請求されても支払不要
・誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

と、一方的な送りつけ行為への対応3カ条を
まとめています


もし送り付けられたら

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送り状の送付者名や連絡先のほか、
開封した荷物をスマホやデジカメで
何枚か写真撮影しておくと良いでしょう

写真データの記録から
いつ、どのような状態で届いたものか証明できます


そして、最寄りの消費者生活センターや警察にも
通報しましょう

相談の記録が残るので注文したものではないという
証明になりますし

この事案が広く注意喚起が行われて、
次の被害も防止できるでしょう

同様の通報が集まれば、
警察も捜査を進めやすくなります

忘れたころに代金の支払いを請求し
これから取り立てに行く、裁判を起こすぞと
脅す業者もいるでしょうから

警察の後ろ盾があると心強いですね


対処に困った時は、188番へ

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もしも、
『これって送りつけ商法?』
『これ、どうしたらいいの?』
『え!お金払ってまったやん!』

など、対処に困った場合は
消費者ホットライン188(局番なし)に
相談するよう、消費者庁は呼びかけています


売買契約が成立していない場合、
お金を払う必要はありません

もしも間違ってお金を払ってしまったら
返金を申し出ることもできますが、
逃げられたりすることがありますので
迷わず188へお電話してください


『返品しろ!』『金払え!』と言われても、返す必要もお金を払う必要もない

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今までは14日間保管していたので
返せ!と言われるタイミングがあったと思いますが
2021/07/06以降は、直ちに処分してもOKです

身に覚えのないものが届いたとしても、
『返せ!』と言われても
『返す必要はありません』と堂々と言えるので、
事業者側は物を送っても損をすることになります

当然、お金を払う必要もありません


身に覚えのない場合、受取拒否する手段も

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また、知らない商品が届いた場合、
受け取りを拒否する手段をとることも有効です

たとえ、『あれ?こんなん買ったかしら?』
と思いつつも

宅配便を受け取ったり、開封したとしても、
売買契約は成立しません

むしろ、そうした商品は
業者が責任をもって引き取らなければならない
決まりがあります


しかし、これまでは14日間ルールがあって
送りつけられた側が14日間にわたって
商品の購入を承諾せず、
業者も引き取りをしなければ、

業者は返還を請求できなくなるというものでした


使ったり捨てたりせず、
そのままの状態で保管しなければならないため
送り付けられた側からすると、とても大きな負担でした


そこで、法改正によりこのルールが撤廃され、
受け取った側が直ちにその商品を
処分できるようになりました


捨てても良いですし
そのまま飲み食いしたって使ったとしても
ある意味構わないことになります 笑


その場合でも、
送りつけた業者のほうが悪いという理屈なので

業者に連絡したり、
代金を支払う必要は一切ありません

【Q】売買契約の申込みも締結もしていないのに、
自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきて
その商品を処分したら、
送りつけてきた事業者から
代金の支払を請求されました
この場合、
代金の支払をしなければならないのでしょうか?

【A】事業者が金銭を得る目的で、
売買契約に基づかないで
一方的に送付した商品については、
消費者が直ちに処分できるものであり、
開封や処分を行ったことによって、
消費者に支払義務が生じることはありません

【消費者庁Q&Aより】


もし支払ってしまったら

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売買契約に基づかないで送付された商品について、

例えば、処分したことを理由に
代金の支払を請求され、
誤って金銭を支払ってしまった場合、
支払った金銭は返ってこないのでしょうか


仮に、売買契約に基づかないで
一方的に商品の送付を受けた者が、
処分したことを理由に代金の支払を請求され、
代金支払義務が存在しているものと誤解して
代金を支払ってしまった場合、

事業者に対して、その誤って支払った金銭の返還を
請求することが可能です

対応に困ったら、
消費者ホットライ ン188に相談しましょう


同封された請求書に

【不要な場合は送料元払いでお返しください
返送がなければ購入したとみなします】

と書かれていても、完全に無視して構いませんが

受け取らないのがベストですね



海外からの送りつけ商法にも対応

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売買契約に基づかないで送付された商品についての
特定商取引法上の規定は、

海外から送付されてきた日本国内に居住する
消費者に送り付けられた商品についても適用されます


トラブルに巻き込まれないために

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身に覚えのない不審な宅配便などは、
受け取らないのがベストです

それでも、家族の誰かが注文したと思い込み
受け取る可能性もありますよね

特に代金引換の場合、先に支払ってしまうと
悪徳業者から取り返すのは非常に困難です


心当たりのない配達があれば、
いったん受け取りを保留にし、

不在扱いで持ち帰りになりますので
その間、他の家族と相談をして
家族が注文したものだと分かった段階で
再配達を依頼して受け取ったほうが無難でしょう


もし裁判になってしまったら

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もし受け取ってしまい
万が一相手に訴えられてしまった場合でも、
裁判で負ける可能性は低いでしょう


しかし、60万円以下の少額訴訟は
当日判決が言い渡されます

裁判所からの連絡を無視し続け放置し欠席すると
敗訴となり、支払い命令が出てしまいます

悪徳業者は、最初からそれを狙います


アダルトサイトの会費未納詐欺で
使い古された、よくある手口です


もしも裁判になってしまった場合は
必ず出席し、注文していない旨を主張しましょう

不安な場合は、消費者センターもしくは警察、
法の専門家に相談してみるといいでしょう


注意点

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送りつけ商法に関する改正法が施行されるのは
2021/07/06なので、

この日より前に届いた商品に関しては
以前と同様に、14日間の保管が必要となるので
ご注意ください

この場合、警察や消費者センターにすぐ通報しましょう


まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます


✅商品は直ちに処分可能

✅事業者から金銭を請求されても支払い不要

✅誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

✅困ったときは、消費者ホットライン188に相談

この法改正で、送りつけ商法でのトラブルが
減ることを願っています

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