見出し画像

【webライター】国際結婚最難関!日本で暮らすための配偶者ビザ申請方法

国を越えての国際結婚。入籍だけでも大変なのにパートナーが日本で暮らすとなるとビザが必要となり、また手続きしなければなりません。
配偶者ビザの審査にはさまざまな書類が必要であり、国籍によっても異なります。

しかし、国際結婚をしている人が周りにいない、相談できる人がいない方は多いのではないでしょうか。

配偶者ビザ申請では、主に日本で迎える側の生活状況を見られるなど厳しい審査があり、それぞれの国際カップルに合った準備が必要であるといえます。

配偶者ビザ申請をするためにはビザ代行サービスに相談するのがおすすめです。

どんな相談ができるのか、どれくらい費用がかかるのかについて紹介します。

〈就労ビザと配偶者ビザの違いとは?〉
日本に外国人が住むためには何かしらのビザが必要です。

入籍後、申請するビザとして主に考えられるのは就労ビザと配偶者ビザの2種類あります。

ここで2つのビザの違いをお伝えします。

〈就労ビザとは〉
就労ビザとはビジネスビザ、スポンサービザとも呼ばれるもので、日本の企業と雇用契約をした上で発給されるビザです。

就労ビザの特徴は以下の通りです。

・企業がビザ手配準備してくれる

・海外にいる時からビザを発給してくれる企業を探し、就職活動しなければならない

・求人の条件として大学卒業資格保持者を必須とするものが多い

・就労ビザ取得後、転職をした際に再手続きしなければならない

・婚姻関係は問われない

<配偶者ビザとは>
一方、配偶者ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」が正式名称です。
申請できるのは日本への入国・在留を希望する日本人と婚姻関係のある外国人です。

・婚姻関係であれば申請可能

・日本で迎える側の生活状況を主に審査される

・審査が不許可になった場合、再審査はさらに難しいと言われている
【参考】配偶者ビザ申請の不許可事例

というように、条件は就労ビザよりも一見ゆるいように見えますが、審査は大変厳しいのが実情です。
【参考】法務省:在留資格「日本人の配偶者等」


〈配偶者ビザはどこで申請するのか〉
配偶者(日本人)の居住する住所を管轄する出入国管理局へ書類を提出します。
平日のみ受付、コロナ禍の為人数制限をしている可能性があります。
配偶者(日本人)が平日勤務している場合は有給休暇を取って申請に行かなければなりません。出入国管理局のホームページで、自分はどこで申請できるのか確認してみましょう。
【参考】出入国管理局庁:地方出入国管理局一覧

〈配偶者ビザに必要な書類〉

ここでは、配偶者ビザの申請に必要な書類を紹介します。

・在留資格認定証明書交付申請書

・申請人顔写真(4cm×3cm)

・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明)

・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
日本で入籍した場合、相手国では自動的に婚姻関係になる為、手続きしない国もあります。
その場合、結婚証明書は発行されず代わりのものを領事館で取得し提出する場合があります。

・日本での滞在費用を証明する資料
申請人の滞在費用を支弁する人はきちんと収入があるか、税金をおさめているか証明する為、市区町村の役所から発行された住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書。
また上記証明書が発行できない場合は、預金通帳の写しや採用内定通知等を証明書として提出する事もできます。

・配偶者(日本人)の身元証明書
申請人の身元保証人には日本に居住する配偶者(日本人)がなります。

・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

・質問書
2人の馴れ初めや結婚までの経緯、家族構成、具体的にお互いが相手国へ行った日付など事細かく書きます。

・スナップ写真 2〜3葉
法務省HPには2.3枚とありますが、これは最低限この枚数があれば申請を受け付けるという意味です。実際はお付き合いしてから結婚までの証明となる写真を提出する必要があります。

・切手を貼付した返信用封筒
審査結果を受け取る際の返信用封筒です。

・その他
求められる書類だけも申請はできますが、審査許可をもらうには申請人が日本でも暮らせるという納得できる証明ができないと追加書類を求められたり、不許可になってしまったりする事もあります。

許可を貰うためには添付書類として「理由書」の提出がおすすめです。
また、理由書の付随書類として、給与明細や通帳のコピーなども提出します。

上記が主な必要書類で、申請書類は法務省HPよりダウンロードできます。
自分(日本人)が必要な書類は役所で取り寄せ、申請人(外国人)が必要な書類を説明し、取得してもらわなければなりません。

また質問書におけるお付き合いから結婚までの経緯は2人で思い出しながら時系列のように文書を作成しなければなりません。
お互い協力し合いながら書類準備を進める必要があります。

〈理由書とは〉
必要書類とは別に用意した方が良いとお伝えした理由書。これは質問書の項目2「結婚に至った経緯について」を書く欄がありますが、それだけで収まる文章では説得力に欠けるからです。また質問書にも「行数が足りないときは、適宜の用紙を使用し記載していただいて結構です。また説明に関連する写真・手紙や国際電話の利用などを証明するものを添付されても結構です」とあります。

偽装結婚ではないことを審査官に証明するために年月日を記載の上、2人の思い出をピックアップしましょう。具体的には、2人の出会いや付き合い始めたエピソード、誕生日の思い出やプロポーズの時などがあります。また、申請人(外国人)が日本に来た際の生活はどうするのか、金銭面でのフォローをここに記述して補足資料とします。

〈筆者の配偶者ビザ取得の体験談〉
私が配偶者ビザ申請において一番大変だったのは、お互い働きながら日本とオーストラリアの時差のある主人とのコミュニケーションでした。主人は日本語が話せません。私は英語が話せますがビジネスレベルではありません。手続きの話は日本語でさえ難しいので、さらに難しく説明するのに時間がかかりました。

また、国際結婚をしている人が周りにいなくて相談できなかったことも辛いことの一つでした。もしも知り合いで聞ける人がいても、パートナーの国籍が違うと書類が少しずつ違うなど全く同じではない為、私たちの正解がわかりませんでした。

書類準備にはかなり時間がかかりました。まず証明になる写真をスマホから遡って探すのですが、意外と「この場所に行って2人で撮りました」というわかりやすい写真がなく、家族にも聞いて写真を集めました。

またその写真から時系列に思い出して理由書を作成します。見本が無いため、書き始めは何を書いたら良いのか、どのような書き方が正しいのかわからずかなりの時間を要しました。

〈ビザ代行サービスがおすすめ〉
自分で申請できるのならそれに越したことはありませんが、ビザ代行サービスに依頼するという手段もあります。

特に、下記のような不安や特需事情がある場合はビザ代行サービスをおすすめします。

・申請準備する時間がない

・自分(日本人配偶者)が無職または収入、貯蓄に不安

・交際期間が短い

・夫婦の年齢差が大きい

・どちらかに離婚歴がある

・申請人(外国人)に連れ子がいる

・申請人(外国人)がオーバーステイ等で犯罪歴がある

〈配偶者ビザ代行サービスは行政書士に依頼できる〉
配偶者ビザの代行は行政書士に依頼する事ができます。

「仕事が忙しい」「自分で手続きをするのが不安」という場合には、審査の許可を得る為に経験豊富なプロに任せましょう。

<配偶者ビザ代行サービスを利用するメリット>

配偶者ビザ代行サービスを利用するメリットは以下の通りです。

・ヒアリングをもとに書類作成をしてくれる

・申請許可をもらうためのノウハウを知っている

・プロに相談しながら準備が進められるので時間がかからない

・申請を代行してもらえるので、入管へ出向く必要がない

配偶者ビザの申請を行政書士に依頼すれば、自分たちで必要書類や手続き内容を調べる必要はありません。すでにノウハウがある専門家が間違いなく申請してくれるので安心です。

<配偶者ビザ代行サービスを利用するデメリット>
逆に、配偶者ビザ代行サービスを利用するデメリットとしては以下の通りのことがあります。

・費用がかかる

・信頼できる行政書士を探さなければならない

・行政書士事務所まで行かなければならない(郵送、メール完結サービスもあり)

配偶者ビザ代行サービスを利用するための費用は、行政書士により異なりますが大体10万円ほど必要になります。費用の負担が厳しいと感じるのであれば、自力で取得を目指した方が良いでしょう。

〈まとめ〉
外国人の配偶者と日本で生活する場合には、外国人の配偶者がビザの取得をする必要があります。
ビザの審査は厳しく、許可を得るためにはその夫婦に合った申請書類の用意が必要です。日本人配偶者が1人でできることではありません。夫婦2人で協力して在留資格申請をする必要があります。
ビザの申請は自分たちで行うこともできますが、ビザ申請代行サービスの利用がおすすめです。
代行サービスを利用すると約10万円の費用がかかりますが、「仕事が忙しい」「事務手続きを自力で行う自信がない」という場合には、是非活用してみてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?